転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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内定・退職の準備をする編
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確定拠出年金制度で払い込む金額はいくら?

確定拠出年金に加入しました。その後の年金制度で払い込む金額を教えてください。

(P・Nさん、ほかからの質問)

加入者本人負担となる「個人型(iDeCo)」と「企業型(企業型DC)」で異なります。

確定拠出年金制度は払い込む掛け金を決めておくもの。将来もらえる年金額はその運用次第で変動します。「企業型(企業型DC)」は原則全額会社負担、「個人型(iDeCo)」は原則加入者本人負担です。

加入者本人が負担する「個人型(iDeCo)」の1人当たりの1ヶ月(1年)掛け金の限度額は、厚生年金の被保険者が加入している場合、
①厚生年金基金等の確定給付型の年金のみ加入している方は12,000円(年144,000円)
②企業型年金と確定給付型年金に加入している方は12,000円(年144,000円)
③企業型年金のみの場合には20,000円(年240,000円)
④他の年金制度等に加入していない方は23,000円(年276,000円)、公務員・私学共済制度に加入している場合は12,000円(年144,000円)、専業主婦(夫)等は23,000円(年276,000円)、自営業者等は月68,000円(年816,000円)
です。また、1ヶ月の掛け金は5,000円から1,000円単位で設定できます。加入者の口座を管理したり、運用情報を提供するなど、「個人型(iDeCo)」を運営するのは、厚生労働省の認可法人である国民年金基金連合会があたっています。

 

2018年5月からは、「個人型(iDeCo+)」=「イデコプラス・中小事業主掛金納付制度」が創設されました。これは、企業年金を実施していない中小企業(厚生年金被保険者が300人以下)が、従業員の老後の所得確保に向けた支援ができるように、その従業員の掛け金と合計が、「個人型(iDeCo)」の拠出限度額の範囲内(月額23,000円相当)で「個人型(iDeCo)」に加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。

 

「企業型(企業型DC)」と「個人型(iDeCo)」では、掛け金の非課税限度額が違います。従来型の確定給付型年金(厚生年金基金など)を設けている企業がさらに「企業型(企業型DC)」を導入すると、1人当たりの掛け金の限度額は月27,500円(年330,000円)、確定拠出年金のみを新たに導入する企業であれば月55,000円(年660,000円)です。また、企業型加入者でも、個人型(iDeCo)に加入することも可能です(*)。この場合の限度額は、他の企業年金に加入している場合には、月額27,500円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限月額12,000円)、他の企業年金に加入していない場合には、月額55,000円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限月額20,000円)となります。そして、この掛け金は、企業型(企業型DC)の場合には、基本的には企業から拠出されますが、従業員も拠出ができる、マッチング拠出を導入することができます。ただ、労使合わせた掛金額の上限は現行と変わらないことや、従業員拠出は会社負担額を上回らないことなどが条件で、規約で定める必要がります。2018年1月からは、限度額の単位が、月単位から年単位に変更されましたので、休職等で拠出できなかった(されなかった)月があっても、期間内であれば、年限度額まで追加することができるようになりました。また、2019年7月からは、金融商品の販売等を行う金融機関の窓口において、営業職員から確定拠出年金の運用の方法を説明を直接うけることが可能となり、情報を得る機会が増えました。

(*)加入要件は、以下です。
①企業型DCの事業主掛金が月の上限の範囲内で各月拠出であること。
②iDeCoの掛金が、55,000円(又は27,500円)から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円又は12,000円)で各月拠出であること。
③企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと。

この内容は、2022/09/21時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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