転職先では、休日出勤が振替休日になり、休日出勤手当が支払われない。これって違法?
転職した会社は土日休みの完全週休2日制ですが、多いときには1カ月に8日の休日出勤があります。しかし休日出勤手当は支払われず、すべて振替休日で消化することを強いられています。これは違法ではないのでしょうか?
(K・Tさん、ほかからの質問)
振替休日なら合法、代休なら違法になります。
労働基準法では、会社は週に1日以上(または4週に4日以上)の休日を与えなくてはならないとされています。そのため、休日出勤で失われた休日を別な日に与えることは違法ではありません。
休日出勤手当が支払われないことが違法かどうかは、以下が判断基準になります。
・就業規則に振替休日の規定があり、休日出勤する前に振り替える休日があらかじめ決められていた場合:
違法ではありません。休日と労働日を前もって入れ替えることにより、本来の休日である土日に働いても休日出勤したことにはならないためです。
・就業規則に振替休日の規定がない、
または、規定はあるが、振り替える休日があらかじめ決められていなかった場合:
違法です。休日と労働日を前もって入れ替えていないため、土日に働いたことは休日出勤になります。そのため、会社は代休の付与とは別に、休日出勤手当を支払う必要があります。
あなたの会社の就業規則に明記されているはずですから、一度確認してみることをオススメします。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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