賞与算定の際、業務災害による休業分を欠勤扱いに。これは問題なし?
4カ月前、業務中に事故に遭い、数週間休業をしていました。ですが、賞与算定の際に休業分が欠勤扱いになっていました。これは問題ないのですか?
(T・Kさん、ほかからの質問)
法的には問題ありません。
賞与は、必ず支給しなければならないものではなく、その支給基準、支給対象者、支給額、支給日などは会社が就業規則等に自由に定めることができるものです。
また、何らかの理由で会社に出勤できない状態の期間に応じた按分支給など、ノーワークノーペイの範囲内での控除であれば、概ね問題ないと考えられています。ですから、賞与の算定方法について、勤めている会社の就業規則をご確認ください。
この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:浦野啓子)
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