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有給休暇の日数は?年次有給休暇の基礎知識

有給休暇の日数と基礎知識昨今の長時間労働、人手不足の問題などから従来の働き方を見直す「働き方改革」の機運は高まっています。その一方で、厚生労働省が発表した「平成29年就労条件総合調査」の年次有給休暇の取得率は49.4%と、従来から50%未満を推移し決して高いとは言えない状況です。

この記事では、正しく有給休暇を取得するために、有給の基礎知識を解説します。

プロフィール

あべ社労士事務所
代表 社会保険労務士 安部敏志(あべさとし)

大学卒業後、国家公務員I種職員として厚生労働省に入省。労働基準法や労働安全衛生法を所管する労働基準局、在シンガポール日本国大使館での外交官勤務を経て、長野労働局監督課長を最後に退職。法改正や政策の立案、企業への指導経験を武器に、現在は福岡県を拠点に中小企業の人事労務を担当する役員や管理職の育成に従事。事務所公式サイト:https://sr-abe.jp/

「休暇」と「休日」の違い

まず、「休暇」と「休日」は異なります。両者の違いについて理解しておきましょう。

休日:労働義務がない日
休暇:労働義務のある日、申請により労働義務が免除される日

日曜をイメージするとわかりやすいのですが、休日はそもそも労働義務がない日です。そのため賃金が発生しません。一方、休暇は、労働者の申請によって、働く義務のある日の中から、義務が免除される日を指しています。

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年次有給休暇とは

年次有給休暇も「休暇」であるため、労働者の申請により、労働義務がある日の義務が免除される日です。そして、労働基準法に基づき、年次有給休暇はその名称のとおり、「賃金が発生する休暇」とすることが義務付けられています。法律に有給であることが明示されている点が、年次有給休暇の特徴です。

なお、育児・介護休業法による育児休業・介護休業など、法令による様々な休暇・休業制度がありますが、年次有給休暇以外の有給・無給の選択は会社に任されています。

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年次有給休暇の発生条件

年次有給休暇は、労働基準法により以下の2つの条件を満たすことで発生します。

– 雇われた日から6か月継続経過していること
– その期間の中の全労働日の8割以上出勤したこと

なお、正社員、契約社員、パートタイマーといった雇用区分に関わらず、すべての労働者に年次有給休暇は発生します。

ただし、会社によっては、法律を上回る条件として入社日から年次有給休暇の取得を認めている場合もあります。発生時期については、就業規則や労働条件通知書に記載されているので確認しておきましょう。

年次有給休暇の日数

上で解説した2つの条件を満たした場合、すべての労働者に年次有給休暇が発生しますが、その日数は以下の2通りの表によります。

  1. 原則的な日数
  2. 比例付与の日数

1.原則的な日数

労働者には年10日の有給休暇が付与され、その後は1年ごとに以下の表のように日数が増えていきます。

雇われた日からの勤続期間 付与される休暇日数
6カ月 10日
1年6カ月 11日
2年6カ月 12日
3年6カ月 14日
4年6カ月 16日
5年6カ月 18日
6年6カ月 20日

勤続年数が6年6か月以上となったとき、年次有給休暇の日数が年20日となり、これ以降は増えません

また、年次有給休暇の時効は2年です。仮に1年間で1日も年次有給休暇を取得しなかった場合、翌年新たに20日の年次有給休暇が発生しますので、最大で年40日間の年次有給休暇があることになります。

2.比例付与の日数

週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合、その勤務日数によって年次有給休暇の日数が、以下の表のように比例付与されます。

週の労働日数 入社から起算した継続勤務期間
半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

パートタイマーの年次有給休暇の日数は少ないと誤解されがちですが、そうではありません。週の所定労働時間が30時間未満かどうかがポイントです。

年次有給休暇が取得できない場合は

「会社が年次有給休暇の取得を許可してくれない」というのは、年次有給休暇に対する誤解です。年次有給休暇は会社側が与えるものではなく、法律上の要件を満たせば労働者が取得の権利を持っているのです。

冒頭で、休暇とは労働義務が免除される日であると解説しましたが、免除するかどうかを決めるのは会社ではなく、法律上の要件を満たせば必ず免除されることになります。

法的な解説になりますが、労働者が年次有給休暇の請求をするというのは、年次有給休暇を取りたいという請求をしているのではなく、取得する時季を請求しています。

最高裁判決でも「労働基準法39条の要件が充足されたとき、労働者は法律上当然に年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負うものであり、労働者の請求をまって始めて生ずるものではない」と明確に示されています。

つまり、年次有給休暇を与える・与えない、許可する・許可しないといった裁量は会社にはないということです。だからこそ、労働基準法では、会社側に年次有給休暇の時季変更権というものを認めています。

説明をしても、やはり会社が許可しないといった態度を取る場合は労働基準法違反になるので、最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。年次有給休暇を付与しない場合の罰則は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

記事作成日:2018年8月30日 EDIT:リクナビNEXT編集部

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