
自己都合退職だと、雇用保険の給付が遅れる?
退職理由にはいろいろありますが、理由によっては雇用保険の給付制限はあるのでしょうか?
(S・Hさん、ほかからの質問)
給付には制限がある場合もあります。
退職理由によって、一般受給資格者(定年退職者、自己都合退職者など)、特定受給資格者(会社の倒産、解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕がなく離職した人)、特定理由離職者(契約更新の希望がかなわず、期間満了などにより離職を余儀なくされた人)の3つのタイプに分けられます。一般受給資格者は、勤続年数によって給付日数が決められ、退職理由に正当性がない限り3カ月の給付制限(*)があります。特定受給資格者と特定理由離職者は給付制限がなく、年齢と勤続年数によって所定給付日数が決定されます。
*正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、令和2年10月1日以降退職された方は、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。ただし、 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。
この内容は、2021/10/13時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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