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入社時に「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明」を求められました。なぜでしょうか?

この度入社する会社から入社時に必要な書類の案内があったのですが、リストの中に「身元保証書」と「身元保証人の印鑑証明書」というものがありました。これは何のために必要なのですか?

(H・Oさん、ほかからの質問)

万一あなたが会社に重大な損害を与えるようなことがあった際に備えるためです。

「身元保証書」は、あなたが会社に重大な損害を与えて自分では賠償できないという場合に、あなたに代わって賠償する人を取り決めておく書類です。「身元保証人の印鑑証明書」は、保証人が架空の人物ではないことを証明するためのものです。こういった書類の提出を求めない会社もありますが、入社時に必要とする会社も多くあります。一般的な書類ですから、不審に思う必要はないでしょう。

なお、いわゆる借金の連帯保証人などとは違い、身元保証人の保証期限や負担は「身元保証ニ関スル法律」という法律によって守られています。具体的には、保証期限は取り決めのない場合は3年までとなり、取り決める場合も5年を超える期間を設定することはできません。また、身元保証人に賠償責任が発生しそうなときは、会社は前もってそのことを身元保証人に通知する義務があり、身元保証人はその段階で契約を解除することができます。なお、この損害賠償について、民法では、保証人が支払いの責任を負う金額の上限額を定める必要があるとしていますので、その内容もよく確認しましょう。

この内容は、2020/04/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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