失業中に講座など転職のために勉強した費用の一部は、雇用保険から給付されますか?
失業中、転職のためにと3カ月間、講座などで勉強をしていました。今月、転職先が決まったのですが、勉強をしていた分の費用は雇用保険から出ますか?
(T・Kさん、ほかからの質問)
条件に該当していれば一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付又は専門実践教育訓練給付が出ます。
一定の要件を満たせば、一般教育訓練給付として、教育訓練経費の20%(上限10万円)が、雇用保険から出ます。受給資格者は、次のいずれかに該当する人で、受講した教育訓練施設が厚生労働大臣の指定したところであり、その教育訓練施設の修了認定基準に基づいて訓練修了を認定されることが条件です。
(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)の時点で、雇用保険の一般被保険者である人のうち、通算の被保険者の期間が3年以上ある人。
(2)雇用保険の一般被保険者だった人
受講開始日の時点で一般被保険者ではなくなっている人で、受講開始日が一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から受講開始日まで1年以内で、通算の被保険者期間が3年以上ある人。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可能です。
また、過去に教育訓練給付を受給した人は、その受講日より前の被保険者期間は通算されません。
手続きは、住居地を管轄する公共職業安定所に必要書類を提出します。提出期限は、受講終了日の翌日から1カ月以内です。
令和1年10月からは、特定一般教育訓練給付が導入されました。ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、給付率を40%(上限20万円)と倍増しました。指定講座から選択し、受講1カ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認する必要があります。
その他、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に支給される、専門実践教育訓練給付も導入されておりますので、詳細は以下です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に50%(上限120万円)支給。その後。資格取得等し、就職に結びついた場合には教育訓練経費の20%(上限168万円で、すでに上記支給した額との差額)が追加的に支給されます。 また、訓練前キャリアコンサルティングも必要です。
※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。
また、この専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、一定の条件を満たした方が失業状態の場合には、「教育訓練支援給付金」を受給できる可能性があります。ハローワークで詳細をご確認ください。
この内容は、2023/10/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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