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「社会保険完備」と「労働保険有」の違いを教えてください。

次に転職するときには、社会保険がしっかりと整っている会社を選びたいと思っています。求人を見ていると「社会保険完備」という会社もあれば「労働保険有」としている会社もありますが、この2つはどう違うのでしょうか?

(Y・Fさん、ほかからの質問)

加入できる保険の種類が違います。「社会保険完備」では4保険すべてに、「労働保険有」は労災保険と雇用保険のみに加入できます。

「社会保険」には、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険の4つの保険があり、「社会保険完備」はこれらのすべてに加入できるという意味です。一方の「労働保険有」は、労働者災害補償保険と雇用保険のみ加入できるという意味になります。リクナビNEXTでは「労働保険有」という表記は採用しておらず、一部の保険のみに加入している場合には「雇用・労災保険あり」など加入している保険名を表記しています。

 

労働者災害補償保険は、労働者であれば、全ての方に適用となり、フルタイムで雇用する社員は、雇用形態に関わらず健康保険、厚生年金保険、雇用保険すべてに強制加入となります。アルバイトやパートであっても、1週間の労働時間及び1カ月の労働日数が正社員の4分の3以上の労働者(*1)は、健康保険と厚生年金保険に加入させなければなりません。また、週20時間以上で31日以上雇用の見込みがある労働者は、雇用保険に加入となります。そして、2022年4月1日から、65歳以上のマルチジョブホルダー制度(*4)が開始されました。「社会保険完備」でない場合は、それが違法でないかを必ず確認するようにしてください。

 

(*1)従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数)の企業の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ決まった月収が8万8000円以上、雇用期間が2ヶ月を超える(見込みを含む)パートの人も、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
ただし、この条件は学生には適応されません。以下、詳細な条件です。

 

<5つの条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*2)(年約106万円以上)であること
3.2ヶ月を超えて使用されることが見込まれること
4.従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*3)
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

 

(*2)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(*3)厚生年金の被保険者数が100人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、101人以上の要件を満たすことになっています。
(*4)以下の要件を満たす場合、1社で上記週所定労働時間20時間を満たさなくても、2社で合算することで被保険者になれる制度です。労働者自身が居住所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・2つ以上の事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この内容は、2022/09/21時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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