理由のない解雇も、法的に認められるのですか?
同僚が理由なき解雇を会社側から命じられました。本人にも心当たりがないようで、とても憤慨している様子。このようなむやみな解雇は、法律で禁止されていないのでしょうか?
(F・Kさん、ほかからの質問)
合理的な理由がない限り、一方的な解雇は無効です。
合理的な理由がない場合は無効です。法令等で厳しく規制されている解雇理由の主なものをあげておきます。
1.国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇
2.業務災害・産前産後休業期間中およびその後30日間の解雇
3.監督機関への申告を理由とする解雇
4.女性であること・婚姻・妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇
5.育児休業・介護休業の申し出、取得を理由とする解雇
6.労働組合員であること等を理由とする解雇
7.公益通報をしたことを理由とする解雇
上記以外の理由による解雇については、「合理的な理由が無いものは無効である」という内容のみで、法令等の明確な制限がありません。まずは、会社に解雇理由を確認し、解雇を撤回してもらえないか交渉してみましょう。それでも無理であれば、都道府県労働局に設置されている総合労働相談コーナーで相談したり、紛争調整委員会にあっせん等の申込みをするなど試みるとよいでしょう。それでも解決ができない場合には、労働審判制度による労働審判や、民事訴訟制度による裁判に委ねるなどの方法があります。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
新着記事
2026年4月6日退職挨拶メールの書き方|このまま使える社内、社外取引先向け例文
2026年4月6日退職挨拶のポイントと例文|一言でも思いが伝わるスピーチやメール例文を紹介
2026年4月1日内定承諾書とは?添え状・封筒・返送の仕方、入社承諾書との違いなど
2026年3月31日退職届は撤回できる?退職の申し出を撤回できるケースやタイミングについて
2026年3月31日退職届が受理されなくても退職できる?受理されない場合の対処法など
2026年3月27日最終面接の逆質問リスト31
2026年3月26日転職面接のカバンの選び方|リュックでもいい?ビジネスバッグがない時はどうする?
2026年3月26日面接に必要な持ち物は?転職活動で準備しておきたい持ち物8種









