転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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転職Q&A

内定・退職の準備をする編
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住宅手当は、割増賃金の対象になりますか?

会社から、毎月住宅手当が出ているのですが、残業をした時には住宅手当も割増賃金の対象になるのでしょうか?

(S・Nさん、ほかからの質問)

割増賃金の対象にはなりません。

割増賃金の算定から除外してよい賃金として、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」の7つがあります。よって、住宅手当は割増賃金の対象にはなりません。しかし、住宅手当なら全て除外してよいかというと、そうでもありません。以下は除外となる基準です。

・賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用であること。
・持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用であること。
・費用に応じて算定された額であること。
などになります。

ですから、人事制度上の等級、役職や年齢に応じて額が増えるような住宅手当は、算定から除外することはできません。

この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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