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「育児休業」「出生時育児休業」について教えてください。

昨年結婚しましたが、子どもを産んでも仕事を続けたいと思っています。「育児休業」「出生時育児休業」について教えてください。

(T・Kさん、ほかからの質問)

「育児休業」は、2歳までの子どもを養育するための休業で、「出生時育児休業」は、主に男性が利用できる子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの休業です。

育児休業とは、1歳未満または1歳2カ月未満の子どもを養育するために、男女に関係なく請求できる休業のことです。原則1歳に到達するまで休業することができますが、父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2カ月に到達する間に育児休業を1年間(母親の場合、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)取得できます。
そして、ある一定の条件に該当する方については、1歳から1歳6カ月に達するまでの休業の延長申請も可能で、条件は以下となります。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
原則は1歳に到達した翌日が開始日ですが、子が1歳2カ月に到達する間の育児休業を取得し、本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしている場合には、その翌日が開始日となります。
また、ある一定の条件に該当する方については、1歳6カ月から2歳に達するまでの休業の延長申請も可能で、条件は以下となります。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6カ月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
原則は1歳6カ月に到達した翌日が開始日です。
また、法律上もともと適用除外されているのは、「日々雇われるもの」です。「期間を定めて雇用されるもの」については、一定の条件の方であれば、対象者として認められており、条件は以下です。
(1)子が1歳6カ月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと。
ですから、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用契約の方でも、対象となる場合があります。育児休業は法律で定められた権利ですので、会社に育児休業制度が完備されていなくても、対象となる労働者から休業の申し出があれば、会社側は原則として拒否できません。ただし、あらかじめ会社と労働者の代表が労使協定を締結すれば、「勤続1年未満のもの」「1週間の所定労働日数が2日以下のもの」「1年以内に雇用関係が終了することが明らかなもの」を除外できることになっています。
また、法律で定められているところによると、育児休業を取得可能な休業中の給与の有無については、各会社ごとに若干異なることがあります。そのため、詳しくは就業規則で確認しておくことをお勧めします。
2022年4月1日からは、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の制度内容の周知・取得の意向確認や、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が企業に義務付けられます。男性でも取得しやすい状況になることが期待されます。

そして、2022年10月からは、従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)までの間の労働者が希望する期間、2回まで分割して取得することができる「出生時育児休業」が始ました。主には男性が利用することになりますが、養子等であれば、女性でも対象となりえます。また、労使協定の締結により、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。

2023年4月からは、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。厚生労働省は、インターネット等での公表を推奨していますので、手軽に確認できる企業もあり、企業選びの参考になるかと思います。

この内容は、2023/02/01時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:冨塚祥子)

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