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転職先で、残業代が出なかった。違法では?

転職先の仕事がいつも定時に終わらず、毎日残業をしています。ですが、全く残業代が出ない状況です。これは法律違反ではないのですか?

(Y・Kさん、ほかからの質問)

基本給や手当に残業分が含まれていない、もしくは裁量労働制等の適用対象者でなければ、違法の可能性が高いです。

残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことです。所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことで、就業規則などに定められています。そもそも法定労働時間というのは、労働基準法で定められた時間のことで、1日8時間・1週間40時間とされています。所定労働時間を超えて勤務している場合、「時間外労働」と呼ばれ、会社側は必ず残業代を支払う義務があります。

またその時間外労働が、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間を超えた場合には、25%以上(*1)に割り増しした金額で、また、法定労働時間を超えた時間が1ヶ月60時間を超えた時間については、さらに25%以上(*1)の割増を加えて支払われなければなりません。

(*1)割増率は、法令では「25%以上」とあるため、具体的な率については、会社の就業規則(賃金規程)に定めがあります。

ただし、残業代をあらかじめ基本給や手当に何時間分かを含めている場合があります。これは、企業によって時間数などが異なりますので、会社の就業規則および給与規程、もしくは労働契約書などを確認してみましょう。

もしくは、労働基準法にある「事業場外みなし労働時間制」、「企画業務型または専門業務型裁量労働時間制」や「高度プロフェッショナル制度」などの適用対象者となっている場合です。これらの労働時間制度は、対象業務(又は対象者)やその他の条件が揃ってはじめて導入できますので、対象者は非常に限られます。また、対象者に対しては、あらかじめ定められた労働時間数分の給与を支払えばよく、それを超えて労働しても、労働日の時間外割増賃金が発生しない制度です(*2)。ただ、「企画業務型または専門業務型裁量労働時間制」や「高度プロフェッショナル制度」対象の方を募集する場合には、その旨を求人票に記載しなければならず、適用するには、本人の同意も必要です。

上記の内容を確認してみた上で、やはり「時間外労働」に対して残業代が支払われていないなら、一度会社に相談しましょう。

(*2)「事業場外みなし労働時間制」、「企画業務型または専門業務型裁量労働時間制」は労働日における時間外割増賃金が発生しない制度ですが、深夜と休日の労働分は発生します。「高度プロフェッショナル制度」の場合には、労働日における割増賃金、そして深夜と休日分も発生しません。

この内容は、2024/04/05時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

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