転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/04/19 UPDATE 毎週水・金曜更新!

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転職先の会社の残業・休日などの雇用条件が実際と違っていた。改善してほしいと言ってもいい?

求人広告には「所定労働時間は、9:00~17:30、休日は土日祝祭日で休日出勤は無し」とあり、面接時にも同様の説明を受けました。そして採用され、条件に納得して「労働条件通知書」を受け取り入社を決めました。

しかし、実際に入社してみると、残業代は18時以降からしか出ず、定時後30分はサービス残業になっています。そして、年に2回土曜出勤があることが判明しました。まだ半年しか勤務していないのですが、労働通知書に書かれている条件と、実際の勤務状況に相違がある場合、会社に改善してもらうことはできないの

(R・Bさん、ほかからの質問)

労働条件通知書があれば、改善を求めることができます。

企業側は、労働条件通知書に明記した通りの条件で従業員を勤務させなければいけません。今回のケースでは、労働条件通知書と実際の労働条件に差があるため、企業に改善を訴えることだけでなく、給与の差額を求めることや労働契約を解除することも可能です。

労働条件通知書とは、従業員に対して、賃金、労働時間その他の労働条件の明示をするための文書です。企業が従業員を雇い入れる際には、賃金や労働時間等の労働条件を明確に記載した書面を作成し、交付することが労働基準法で義務づけられています。企業が明示義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

なお、労働条件通知書に必ず明示しなければいけない項目は以下の5つです。
・労働契約の期間
・就業の場所、および従事する業務
・労働時間や休日に関する事項(始業終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日休暇などについて)
・賃金に関する事項(賃金の決定、計算、支払い方法、締め切りと支払い時期、昇給などについて。ただし、賞与・退職金については除く)
・退職に関わる事項(解雇の事由を含む)

また、あなたがパートタイマー(正社員より1週間の所定労働時間が短い労働者)なら、パート労働法により以下も書面等による明示事項です。
・昇給の有無、賞与の有無、退職金の有無

この内容は、2010/10/13時点での情報です。
(文責:編集部)

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