転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載! 2024/07/26 UPDATE 毎週水・金曜更新!

失業保険(雇用保険の基本手当)受給までの流れ

失業保険受給までの流れ失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取りたい場合は、どのように申請すればいいのでしょうか。

会社を辞めて、これからハローワークに行く方向けに、失業保険の手続きの流れや持ち物、受給までにかかる期間などをご紹介します。速やかな受給のために、正しく手続きを行いましょう。

監修

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

失業保険の受給手続きの流れ

失業保険の受給手続きの流れは図の通りです。退職理由によって流れが異なり、自己都合で退職した場合は、給付までに3カ月間の給付制限期間が設定されます。

失業保険受給までの流れ在職期間など、失業手当を受給するための条件や金額、給付日数などはこちらをご確認ください。

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【受給資格の決定】

ハローワークにて、受給資格の確認後、失業の状態ですぐに働けるかどうかの確認をします。これを「受給資格の決定」と言います。具体的には「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること」です。

受給資格決定時に離職理由の確認がされます。受給資格の決定後「受給資格者のしおり」が交付されます。

なお、病気や出産、育児や介護などですぐに働けない方は、受給期間延長申請手続きを行う必要があります。離職日の翌日から1年間で所定給付日数を受給することになりますが、この期間を最大4年間に延長するのが受給期間延長申請手続きです。

ハローワークに初めて行く時の持ち物

離職票や身分証明書などを持参し、住所地を管轄するハローワークに行って受給資格の確認を受けます。万が一、必要な物を忘れた場合は、後日提出することで手続きを受けられることが多いでです。

  • 離職票
  • 運転免許証等の身分証明書
  • マイナンバーが分かるもの
  • 預金通帳
  • 写真(3㎝×2.5㎝ 2枚)
  • 印鑑

離職票とは?

離職票は、雇用保険の基本手当(失業保険)の手続きに必要な書類です。「離職票―1」と「離職票―2」に分かれており、会社名、離職者氏名、離職者住所、被保険者期間及び離職前の6カ月間の賃金、離職理由が記載されています。

雇用保険法上、会社は離職証明書に資料を添えてハローワークに届出をして確認を受ける必要があります。その後、離職票が発行されます。この手続きは退職日の翌日から10日以内に手続きを行うこととされていますが、会社側の手続きが遅くなって離職票が手元にない場合は、ハローワークにて後日、離職票を提出することにより、受給資格の仮決定を受けることができることもあります。

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【雇用保険説明会】

受給資格決定後、約1週間後に「雇用保険説明会」が設定されます。

雇用保険説明会は約2時間、受給資格者のしおりに基づき、雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方などの解説を受けます。初回講習として、ハローワークの活用法について解説があることもあります。この説明会の時に、雇用保険受給資格者証が交付されることが多いです。

【失業の認定日】

受給資格決定から約3週間後に、初回の「失業認定日」が設定されます。

失業の認定日とは、ハローワークが指定する日に出頭して、失業認定申告書に仕事をしていないか、求職活動をしたか、すぐに働ける状態かどうかを記載して、受給資格者証を添えて失業状態の確認を受ける日のことです。必ず本人が出頭することが必要です。

失業認定日は4週間に1回設定されます。自己都合で退職し、給付制限期間(3カ月)を設定された方は、給付制限期間が経過したら2回目の認定日が設定されます。認定日は、病気や看護、採用面接など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。失業の認定を受けてから、おおむね1週間程度で基本手当が振り込まれます。

【求職活動】

4週間に1回の認定日と認定日の間には、原則2回以上の求職活動実績が必要です(3カ月間の給付制限期間中は3回)。具体的な活動として、以下が挙げられます。

  1. 求人への応募
  2. ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介等
  3. ハローワーク等が行う各種講習、セミナーの受講
  4. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
  5. 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
  6. 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等
  7. 公的機関等(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
  8. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等

【就職の申告】

就職が決定した時は、就職日の前日(土日を挟む場合は金曜日)にハローワークに出頭して、それまでの失業期間の認定を受けます。これを「就職の申告」といいます。採用証明書などの提出が必要となりますが、郵送でも構いません。

土日分は、失業認定申告書と受給資格者証を送付することで支給が受けられます。この時に、再就職手当等の要件にあてはまる就職のときは、支給申請書が交付されます。

基本手当受給手続きは複雑ですが、雇用保険説明会に出席し、受給資格者のしおりを読むことで、手続きの流れをつかむことができます。また、不明な点はハローワークの給付担当職員に相談し、正しく手続きを行いましょう。

※参照
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

記事作成日:2018年8月17日
EDIT:リクナビNEXT編集部  ILLUST:二村大輔
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