「再就職手当」の条件や支給額、手続き方法とは
失業保険(基本手当)を受給中に就職が決まると、「再就職手当」がもらえることを知っていますか?
再就職手当は、失業中の方の早期の再就職を促進するための制度で、「給付日数の3分の1以上」を残して再就職した場合に、一時金として支給されます。本記事では、再就職手当を詳しく解説していきます。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険の受給資格決定を受けた方が、早期に安定した職業に就いた際に一時金を支給することで、再就職を促進するための制度です。ただし、受給するためには所定の支給要件を満たす必要があります。
再就職手当をもらうための条件
雇用保険の基本手当受給中の人が再就職手当をもらうためには、様々な条件を満たさなければなりません。
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
- 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
- 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
- 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
――このように数多くの条件があり、全てを満たさなければ再就職手当の支給対象とはなりません。事前にハローワークに確認しておいた方がいいでしょう。
再就職手当の支給申請の手続き
再就職手当の手続きに必要な再就職手当支給申請書は、ハローワークに就職の申告をした時に、要件を確認の上交付されます。再就職手当支給申請書に新しく就職した会社の証明をもらったうえで、就職してから原則1カ月以内に本人、代理人、又は郵送にてハローワークに提出します。
再就職手当の手続きでよくある疑問
支給はいつ決定する?
―支給決定されるのは、支給申請書を提出してから約1カ月後です。
再就職手当に税金はかかるの?
―再就職手当に税金はかかりません。
支給が決まった後に離職した場合は?
―再就職手当支給決定後に万一離職した場合は、再就職手当分を除く、失業手当の残日数分を受給できることがあります。
いくらもらえる?再就職手当の支給額
再就職手当の支給額の計算方法と、ケース別の支給例をご紹介します。
再就職手当の計算式
支給残日数3分の2以上の人:70%
支給残日数3分の1以上の人:60%
現在の基本手当日額の上限額は、退職時の年齢が60歳未満の方は6,070円、60歳以上65歳未満の方は4,914円(平成30年7月31日までの額)となっています。具体的な支給額を、事例でご紹介します。
再就職手当の支給例
ケース1:新卒入社の会社を自己都合で退職した場合
月給40万円 11年勤務 退職時34歳
給付制限期間中に内定が出て再就職手当の要件を満たした場合、基本手当日額は6,666円、所定給付日数は120日間となります。
120日×70%=84日間分×6,070円(上限額) 再就職手当 509,880円
ケース2:派遣の契約更新ができずに退職した場合
月給24万円 雇用保険被保険者期間6年間 退職時30歳
基本手当を30日間受給後、就職した場合
基本手当日額は5,380円、所定給付日数は180日間となります。
150日×70%=105日間分×5,380円 再就職手当 564,900円
※上記はあくまでも計算例となります。
まとめ
再就職手当は、早期再就職すると給付率が高くなり、まとまった金額となります。また、再就職手当を受給した人が再就職先に6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月間の賃金が、離職前の賃金より低いときは「就業促進定着手当」が受けることができます。
早く再就職することで、給与も支給された上に非課税の再就職手当も受けられるので、失業手当をもらっているよりも収入面では安定します。早期の再就職を目指しましょう。
参照URL
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
EDIT:リクナビNEXT編集部 ILLUST:二村大輔
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