「有給」とは?「有給休暇」は入社後いつから何日取れますか?
求人広告を見ていると、待遇欄に「有給休暇」という表記をよく見かけます。「入社半年後15日」や「入社半年後に10日、以降1年毎に1日の加算」など、会社によってまちまちのようですが、ルールや基準を教えてください。
(W・Uさん、ほかからの質問)
入社6カ月後から、年間10日間与えられます。
「有給休暇」とは、読んで字のごとく給与が出る休暇のこと。一般的には、求人広告に書かれている有給休暇は、労働基準法で定められた「年次有給休暇(年休)」を指します。
年休は最低限の付与日数も労働基準法で定められ、入社後6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年間10日間を与えなくてはならないことになっています。その後は、勤続年数が増えるごとに付与日数も増え、入社6年6カ月でもらえる「年間20日」が法律で義務付けられた付与日数の上限になります。
会社によって日数にばらつきがあるのは、労働基準法の規定よりも多い有給休暇を付与する会社があるためです。ちなみに、有給休暇をもらう権利が発生しているのに、規定よりも付与日数が少ない、またはまったく付与されないという場合は法律違反になります。
なお、年次有給休暇を10日以上付与される方で、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられています。
有給休暇にはもう一つ、会社が自由に設定する「特別有給休暇」というものもあり、結婚休暇や誕生日休暇、慶弔休暇、夏季休暇といったものがこれに該当します。近年ではマタニティ休暇、配偶者出産休暇、授業参観やPTA活動に使用できる子育て支援休暇などを導入する会社も増えてきています。
この内容は、2023/10/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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