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働く人の強い味方!雇用保険の基礎知識、活用方法と注意点

雇用保険記事アイキャッチ画像「雇用保険」についてご存知でしょうか?失業保険のイメージが強いかもしれませんが、育児休業や介護休業中の収入の確保や大学院や専門学校に通う際の給付、早期に再就職が決まった時のお祝い金等々、「雇用」に関して幅広く給付があります。

今回は、雇用保険の上手な活用方法と注意点について解説します。

監修

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

雇用保険に加入できる人とは? 雇用保険の対象者

雇用保険は労災保険と同じく国が運営する強制保険となります。従業員を雇用する事業は原則強制適用されます。雇用保険に加入する被保険者は「週所定労働時間20時間以上、31日以上」の雇用の見込みのある者とされています。

契約社員や派遣社員でも雇用保険に加入できる?

雇用保険被保険者資格を満たすものは、契約社員やパートや派遣社員、アルバイト等の名称を問わずに強制加入となります。加入できない人の代表としては、取締役等の役員(ただし、取締役営業部長など従業員資格を併せ持つ人は雇用保険に加入できます)、請負、フリーランスなど労働者性を持たない人は雇用保険には加入できません。また、昼間学校に通う学生は労働者ですが、雇用保険に加入できません。

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退職して失業した際に対象になる、「求職者給付(基本手当)」

雇用保険被保険者が、離職した際に貰える給付を求職者給付(基本手当)といいます。

雇用保険の求職者給付を受けるためには、原則、退職日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上(解雇や雇止め、やむ得ない事情により退職した方は1年間に6カ月以上)必要となります。この被保険者期間は単独の会社での在籍期間ではなく、複数の会社の期間を通算することができます。
※ただし、雇用保険の受給資格決定を受けた期間は除かれます。

受給資格決定(求職者給付を受ける資格の決定)を受けるためには、「失業していること:労働する意思と能力があるのに職に就けないこと」が前提条件となります。よって、既に内定を受けている人は原則として対象から外れます。

基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、離職の日における年齢、雇用保険被保険者の期間、離職理由などにより決められます。最低90日~最高360日の間で設定されています。自己都合の場合は雇用保険加入期間1年以上で90日、10年以上で120日、20年以上で150日となります。また、自己都合で退職した際は3カ月間の給付制限期間(基本手当が貰えない期間)が設定されています。

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早く就職が決まった際のお祝い金「再就職手当」

再就職手当とは、基本手当受給中の人が安定した仕事(1年を超えて雇用される見込みのある仕事)に就いた場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あった場合に支給されます。支給額は、「支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)」の一時金が支給されます。給付率は、支給残日数3分の2以上の人:70%、支給残日数3分の1以上の人:60%です。再就職を促進するために、毎年給付率は上がっています。

また、条件が当てはまれば、自営業を開始した際や会社を設立した際でも給付されます。なお、再就職した先の給料が下がった際に補填される「就業促進定着手当」という制度もありあります。

育児・介護・高年齢時の給与補償に使える、「雇用継続給付」

雇用継続給付には、「育児休業給付」「介護休業給付」「高年齢雇用継続給付」の3つがあります。

育児休業給付

育児休業給付は、育児休業中に給与が支給されないときに支給されます。最初の6カ月は休業開始時賃金日額の67%の給付率、その後50%支給される制度です。原則1年間ですが、「パパママ育休プラス制度」に該当する場合は1年2カ月、平成29年10月より改正があり、保育園に入れない等の事情がある際は、最大2年間まで給付されるようになりました。

介護休業給付介護休業給付

介護休業給付介護休業給付は、家族の介護の為に休業する必要のある方に給付されます。介護休業を取得しやすくするために、93日間を限度に3回まで分割で取得できるようになりました。給付率は休業開始時賃金日額の67%です。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は60歳以上(対象者の大半が、定年後の再雇用者です)で、給与が60歳以前の金額より下がった方に対して、下がった金額の15%を限度に65歳まで給付する制度となります。

大幅に給付率アップ、学び直しに使える「教育訓練給付」

教育訓練給付は、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に分かれています。

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金を初めて受ける際には、雇用保険の被保険者期間が1年間、専門実践教育訓練給付金を初めて受ける際には、2年間の被保険者期間が必要です。
また、一度受けた後に、再度給付金を受けるためには3年間の被保険者期間が必要です。一般教育訓練給付金は指定講座を受講すると、修了後にかかった費用の20%が支給されます。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、最大3年間、教育訓練経費の50%が支給される制度です。また、資格所得等に成功し、雇用保険の被保険者として雇用されていると追加で20%分給付がされます。専門実践教育訓練給付金は、平成30年1月から給付率が40%から50%にアップするともに、複数回給付金を受ける際の被保険者期間も短縮されました。

専門実践教育訓練給付金は、今話題の「働き方改革」の中の“学びなおし”に関する分野として力を入れています。看護士や社会福祉士の資格取得のための専門学校、専門職大学院等も多数指定されています。専門実践教育訓練給付金を受けるためには受講前に訓練対応キャリアコンサルタントから受講前キャリアコンサルティングを受けるか、現在、在職している会社からキャリアアップのために必要である旨の証明書の取得が必須となっています。忘れやすいので注意しましょう。

まとめ

雇用保険は年金など、他の社会保障制度と異なり、長い職業人生の中で複数回受給できる制度です。ただ、雇用保険の制度は複雑で活用するのが難しい面もあります。ハローワークの窓口や厚生労働省のホームページ、ハローワークインターネットサービス等で正しい知識を身に着けて上手に活用していくことが必要です。

参照URL
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

記事作成日:2018年5月31日 EDIT:リクナビNEXT編集部

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