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国民年金の保険料が払えない場合、どうしたらよいでしょうか?

仕事を探していますが、今は無職で収入がなく、国民年金の保険料が支払えません。どうすればよいでしょうか?

(S・Hさん、ほかからの質問)

基準に合えば、免除されるケースもあります。

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、保険料の免除などを受ける必要があります。免除には法定免除と申請免除があり、申請免除は本人が申請し、審査後、基準に該当すると認められれば、保険料が免除される制度です。具体的には、全額免除および一部納付(免除)の制度、学生納付特例制度、納付猶予制度(50歳未満)、退職(失業)による特例免除、配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方の特例免除、被災に伴い住宅・家財・その他の財産について損害があった方、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた地域に住所があった方に対する免除などがあります。さかのぼって免除申請ができる期間は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)です。それから、 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されましたが、令和4年度分で終了しました。

 

いずれの場合も将来受け取る年金額が減額されますが、追納という制度があり、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。

 

また、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、この産前産後期間中の免除期間については、満額の基礎年金を保障するものとなります。

 

そして、令和7年10月からは、実父や養子を養育する父母の場合、子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、実母の場合には、産前産後免除が適用される期間に続く9ヶ月を育児期間免除の対象期間となる予定です。育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障するものとなります。

 

もっと詳しく知りたい方は、住民票の届けがある市区町村役場に相談してみましょう。

この内容は、2024/10/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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