
「健康保険」が適用されるものについて教えてください。
勤務先の健康保険に加入していますが、適用される範囲と内容を具体的に教えてください。
(A・Nさん、ほかからの質問)
診療・治療費の本人負担が原則3割です。
健康保険加入者が業務外の疾病や負傷した時、またその療養のために仕事を休んだ時、そして死亡および出産時については健康保険加入者が業務外の疾病や負傷した時、またその療養のために仕事を休んだ時、そして死亡および出産時については保険給付がされます。また被扶養者の疾病・負傷、死亡および出産にも保険給付を受けることができます。
健康保険で治療を受けた場合、診療・治療費の負担は原則3割負担です。例外としては、小学校入学前の被扶養者は2割負担で、70歳以上は、平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)は、引き続き1割負担ですが、平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担が2割となります。ただし、現役並みの所得のある高齢者の自己負担は3割となります。
社会保険のひとつである健康保険は、「1週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般の従業員の4分の3以上」なら強制的に被保険者となり、勤務期間が2カ月を超える労働契約なら入社日から適用されます。
もし勤務先で健康保険に入れないようなら、居住する市区町村で国民健康保険への加入手続きをしましょう。また、いずれにしても、75歳になると後期高齢者医療制度へ移行され、その保険証が各都道府県の後期高齢者医療広域連合から発行されます。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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