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失業中に講座など転職のために勉強した費用の一部は、雇用保険から給付されますか?

失業中、転職のためにと3カ月間、講座などで勉強をしていました。今月、転職先が決まったのですが、勉強をしていた分の費用は雇用保険から出ますか?

(T・Kさん、ほかからの質問)

条件に該当していれば一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付又は専門実践教育訓練給付が出ます。

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働省の指定を受けた教育訓練を受講・終了した方に対し、その費用の一部が支給されます。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なります。

 

1.一般教育訓練
税理士や宅地建物取引士など、資格の取得を目標とする講座が中心で、給付率は、教育訓練経費の20%(上限10万円)です。

 

2.特定一般教育訓練
大型自動車第一種・第二種免許など、速やかな再就職に資する講座が中心で、給付率は、教育訓練経費の40%(上限20万円)です。また、資格取得し再就職した場合には、教育訓練経費の10%を追加支給(合計50%、上限25万円)されます。

 

3.専門実践教育訓練
看護師や保育士など、中長期的キャリア形成に資する専門的な講座が中心で、給付率は、教育訓練経費の50%(上限年間40万円)が6ヶ月ごとに支給されます。また、資格取得し、1年以内に雇用保険の被保険者として再就職した場合には、教育訓練経費の20%が追加支給(上限年間16万円)されます。そして、訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費の10%(上限年間8万円)が追加支給されます。

 

上記給付を受けるには、要件がありますので、詳細は、ハローワークでご確認ください。以下は、その一部ですが、雇用保険の加入期間の条件です。

 

(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)の時点で、雇用保険の一般被保険者である人のうち、通算の被保険者の期間が3年以上ある人。

 

(2)雇用保険の一般被保険者だった人
受講開始日の時点で一般被保険者ではなくなっている人で、受講開始日が一般被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から受講開始日まで1年以内で、通算の被保険者期間が3年以上ある人。

 

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年(専門実践教育訓練を受講する場合には2年)以上あれば可能です。
また、過去に教育訓練給付を受給した人は、その受講日より前の被保険者期間は通算されません。また、前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あり、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過してることが必要です。
手続きは、住居地を管轄する公共職業安定所に必要書類を提出します。提出期限は、受講終了日の翌日から1カ月以内です。

この内容は、2024/10/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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