内定通知後に入社日変更や内定辞退は可能?
内定通知書を受け取ってからの入社までの流れは、会社によって様々です。入社前研修や内定者懇談会など様々な行事を催す企業もあれば、事前の書類送付など事務的なやり取りのみの企業もあります。
そのため、内定通知書の記載内容や、内定後の会社からの連絡を見逃さないように注意が必要です。特に、服務や秘密保持等に関する誓約書など、様々な書類への記入や、住民票など役所で入手が必要な書類もあるため、時間的な余裕を持って準備しておくことも重要です。
プロフィール
あべ社労士事務所
代表 社会保険労務士 安部敏志(あべさとし)
大学卒業後、国家公務員I種職員として厚生労働省に入省。労働基準法や労働安全衛生法を所管する労働基準局、在シンガポール日本国大使館での外交官勤務を経て、長野労働局監督課長を最後に退職。法改正や政策の立案、企業への指導経験を武器に、現在は福岡県を拠点に中小企業の人事労務を担当する役員や管理職の育成に従事。事務所公式サイト:https://sr-abe.jp/
入社日を変更したい場合
中途採用では、在籍している会社の退職日の関係で、入社日の変更をお願いしたいケースもあるかもしれません。ただ、採用活動を行っている企業の多くは、できればすぐに入社してもらいたいという意向を持っています。
また、入社日というのは、法的に見ると、労働契約という契約を実際に開始する日であり、「その契約日だからこそ内定を出した」という可能性もあります。
この場合、契約の変更になるため、入社日の変更の希望があれば速やかに会社に連絡し、了承を得るようにしてください。また、契約開始日の変更になるため、口頭でお願いするとしても、「言った・言わない」のトラブルを避けるために、電話の後に、メールなどで日時と内容の記録が残るようにしておくことも大切です。
入社を辞退したい場合
会社は内定を出すと法的な制約を受けることになり、内定取消は解雇とほぼ同一視されるため、安易な内定取消はできません。その一方で、労働者側には、内定後での辞退に関する法的な制約は特にありません。
強いて言えば、民法627条1項の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合、契約は申入れの日から2週間を経過することによって終了する」という規定があるため、2週間前までに会社に連絡する必要があります。
ただ、会社は求人・採用に相応の時間と労力をかけています。やむを得ない事情があって辞退する場合は仕方がありませんが、どうしても辞退したい場合は速やかに、そして丁重に連絡をするようにしましょう。
また、辞退の場合もトラブルを避けるために、電話の後にメールなどで日時と内容の記録が残るようにしておきましょう。
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