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「会社都合退職」と「自己都合退職」の違いとは

会社都合退職と自己都合退職「会社都合退職」と「自己都合退職」は、主に失業手当の手続きなどで使われる言葉です。

意味やメリット・デメリットを理解しておくことで、正しく手続きを行うことができます。「会社都合退職」と「自己都合退職」の意味と、当てはまる退職理由例、気をつけておきたいポイントなどを解説していきます。

監修

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

「会社都合退職」と「自己都合退職」の違い

「会社都合退職」とは、「会社側からの働きかけによる退職」を指します。具体的には、普通解雇や事業所廃止、事業所停止、倒産による退職などです。また、退職勧奨も含まれます。一般的に、雇用保険の資格喪失届の喪失原因が「3・事業主からの働きかけによるもの」のことですが、懲戒解雇については労働者本人の起こした懲戒事由による退職なので、会社都合退職には含まれません。

一方「自己都合退職」は、「労働者の事情で労働者の判断による退職」を指します。

会社都合にも自己都合にも当たらない退職としては、「お互いに最後の契約だと認識している契約期間満了による退職」や「定年退職」があります。

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「会社都合退職」と「自己都合退職」のメリット・デメリット

会社都合退職は、一般的には解雇に当たることが多いです。労働基準法上の解雇予告(30日前の予告)または30日分の解雇予告手当の支払いが会社より行われることとなります。多くの会社で、退職金も会社都合退職の場合は上積みの規定がされたり、退職に関して一時金などの支払いがされたりすることがあります。
失業保険も、特定受給資格者に当たり、所定給付日数が通常の離職者よりも長くなります。

自己都合退職は、退職金は会社都合や定年退職の場合よりも少なくなることが多いです。失業保険も、自己都合退職の場合で特に会社にも労働者にもやむを得ない正当な理由がない退職の場合は、3カ月間の給付制限期間(失業保険が出ない期間)が設けられます。

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「会社都合」の2つのケースと注意点

会社都合の退職とは、具体的には「【1】解雇など事業主からの働きかけによる退職」と「【2】事業主事情による労働者判断による退職」に分かれます。いずれも失業保険(雇用保険の基本手当)上は「特定受給資格者」となります。

【1】事業主からの働きかけによる退職

解雇や事業所の倒産、廃止により整理解雇を受けたことが代表的なものです。希望退職の募集への応募(人員整理が目的のもので、応募期間が3カ月以内のものに限ります)、退職勧奨(事業主から退職を促されること)による退職も含まれます。

【2】事業主事情による労働者判断による退職

会社や仕事の状況によって、辞めざる得ない判断を労働者がしたことに、正統性がある場合を言います。代表的には、以下が挙げられます。

  1. 賃金の遅配(賃金額の全額が一回でも遅れた場合)、または、賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことによって辞めた
  2. それまで支払われていた額に比べて、賃金が85%未満に低下した(または低下することとなった)ため辞めた
  3. 離職の直前6カ月間に3月連続して45時間、またはひと月で100時間、または2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われた

他にも、セクハラやパワハラによって離職を余儀なくされた人も含まれます。

「会社都合退職」で気をつけておきたいこと

会社都合退職の場合は、会社からの働きかけや事情によって退職を余儀なくされたことが分かる資料を収集、保管して下さい。

具体的な資料例

解雇 解雇理由証明書、退職証明書など
退職勧奨 退職勧奨に応じた場合の待遇の説明書
賃金の遅配 労働契約書等給与の支払期日が分かるものと給与振込口座の通帳
賃金の低下 辞令、時間外労働が多い時にはタイムカードや給与明細などになります

会社都合(特定受給資格者)になるための定義や必要な添付資料については、厚生労働省から出されている「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」をご覧ください。

「自己都合退職」の場合に気をつけておきたいこと

労働者の事情による自己都合退職でも、「やむを得ない正当な理由のある退職者」に認められることがあります。これを特定理由離職者といいます。

特定理由離職者になるような「退職せざる得ないやむを得ない事情」とは、体力の不足や心身の障害、疾病や通勤困難な事業所への配転命令(通勤困難と見なされるには、片道2時間以上とされています)、配偶者の転勤による別居の回避などが挙げられます。また、妊娠・出産・育児等により離職して、すぐに仕事を続けることができないために、受給期間の延長措置(失業保険の手続きを延期する手続き)を受けた人も対象です。

この場合も、やむを得ない事情が分かる資料を準備して、失業給付の手続きの際にハローワークに申立てをする必要があります。

まとめ

会社都合で退職する時も自己都合で退職する時も、失業保険の受給の手続きの際に、退職の事情が分かる資料が必要になる時があります。労働条件通知書、雇用契約書、給与明細、出退勤時間等の分かる資料、診断書等大切に保管するとともにハローワークでの失業保険の手続きの際は持参するようにしましょう。

参照URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

記事作成日:2018年9月28日 EDIT:リクナビNEXT編集部

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