
社会保険の金額について質問です。4・5・6月に残業をすると、社会保険料が上がって損をするって本当ですか?
4月から6月の3カ月分の間に残業をして給与額が上がると、社会保険料が高くなって損をするといううわさを聞いたのですが、どうしてそうなるのかよくわかりません。この話は本当なのでしょうか?
(S・Mさん、ほかからの質問)
社会保険料が上がっても、必ずしも損をするというわけではありません。
健康保険や厚生年金の保険料は、給与額をもとに計算されます。しかし、毎月給与額は変動しますので、それらを毎月計算するのが非常に煩雑です。ですから、標準報酬月額という基準となる給与額を50段階(厚生年金保険は32段階)に設定して、そのどれかにあてはめることで、保険料の計算をやりやすくしています。(例えば、21万円以上23万円未満の給与額の方は、標準報酬月額22万円)
それらの標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険及び厚生年金に加入した際、その時の給与額を基準として、会社の申請により年金事務所(健保組合)が標準報酬の額を定めています。しかし、給与額は昇給などで上がったりしますので、4・5・6月の3カ月の給与の平均をとって、標準報酬月額を毎年改定します。ここで決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日までが有効で、その間に固定的賃金(基本給や通勤交通費)の変動があり、よほど大きく給与の額が変わらない限り、改定されることはありません。
ですから、たまたま4・5・6月に残業が集中すると、その分給与額が増えますので標準報酬月額がアップし、徴収される保険料も上がるわけです。また、それ以外の月はあまり残業がなかったりすると、給与額は減りますが、標準報酬月額はそのままですので、損をしていると感じる方もいるようです。しかし将来、年金をもらう時には、厚生年金の被保険者だった全期間の標準報酬月額や、平成15年4月以降に支払われた賞与の標準賞与額などを含めた平均標準報酬月額(平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額」)に、被保険者月数を掛けた数字をもとにして老齢厚生年金の年金額が決定されます。ですから、保険料が高くなっても、もらえる年金額は増えるので、必ずしも損をしているわけではないのです。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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