失業保険の受給中に、アルバイトや副業はできる?
会社を退職し転職先を見つける間にも、収入があった方が安心です。受給資格がある場合は失業保険の申請を行うのが第一ですが、失業手当を受給しながら副業やアルバイトをすることは可能なのでしょうか。
実は、正しく申告すれば、雇用保険の基本手当(失業保険)受給中もアルバイトや副業を行うことができます。今回は失業手当受給中のアルバイトや副業についてご説明します。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
退職後も週20時間以上働いている場合
失業保険の受給資格決定条件には、「失業の状態であること」という要件があります。具体的にご説明すると、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」である必要があるのです。
そのため、失業保険の申請時に、アルバイトなどで週20時間以上働いている方は、上記の「失業の状態」ではないので、受給ができません。「週20時間以上は不可」と時間が定められているのは、雇用保険に加入できる条件が、同じく週20時間以上に定められているからです。
雇用保険の手続きを取りたい場合は、まず週20時間未満にアルバイトや副業を抑える必要があります。なお、法人の役員(取締役等)に就任している方は、週20時間未満に抑えても受給できません。
基本手当受給中にアルバイトや副業した場合
失業保険の受給期間中にアルバイトした場合は、4週間に1回の失業の認定日に、働いた状況について申告します。一日あたり4時間以上働いた日については「就労(就職)」扱いとされます。1日4時間未満で働いた日は「内職・手伝い」とされます。
「就労(就職)」扱いとされた日は
一日あたり4時間以上働いて「就労(就職)」扱いとされた日については、失業手当の支払いはありません。その分の日数は繰り越されます。なお、自己都合等で給付制限を受けている期間は減額されません。
支給例
*基本手当日額:5,000円、所定給付残日数90日で、4週間(28日)の間に8日アルバイトして就労扱いになった場合
認定後の所定給付残日数:70日
手続き方法
手続きは、失業の認定日に提出する「失業認定申告書」のカレンダーに、一日あたり4時間以上働いた日に〇印を記載します。また、備考欄にどの会社で働いたかも書きます。ハローワークの職員から聞かれることがあるので、働いた会社の連絡先も把握しておきましょう。
「内職・手伝い」とされた日は
内職・手伝いとは、雇用されたり、自営業の準備や自営業を営む、商業・農業等の家業に従事する、請負・委任により働いた時や、在宅の内職、ボランティア活動など、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除く)の場合とされています。
内職・手伝いとされた日は、収入の金額によって基本手当が減額または、不支給となることがあります(不支給となった日は給付日数が繰り越されます)。
支給例
*退職前の賃金日額7,000円、基本手当の日額4,999円の方(60歳未満)が、失業認定の期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の支給額
・基本手当の支給額は、4,999円×(28日-2日)+(4,999円-1,112円)×2日=137,748円
※この計算例は平成29年8月1日から平成30年7月31日までのものです。
手続き方法
失業認定日に提出する「失業認定申告書」のカレンダーに、×印を記載します。その上で、収入のあった日と日数、金額を記載します。
無償ボランティアや資産運用で収入があった時は?
ボランティアで4時間以上作業に従事した時の扱いはどうなるのでしょうか?
このような場合は、申告の必要はありますが(失業認定申告書に×印を記載)、無収入なら特に給付に影響はありません。
また、宝くじや株式投資での資産運用による収入も、基本手当の支給に影響しません。この場合は申告の必要もありません。
無申告には厳しい処分も
働いたことを故意に隠して、雇用保険の不正受給をした場合には、厳しい罰則があります。不正が行った日以降、一切の基本手当が支給されないのに加えて、不正受給した金額の返還はもちろん、その2倍にあたる金額の納付命令が出されることがあります(いわゆる3倍返し)。また、悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されることもあります。
不正受給が発覚するきっかけとしては、アルバイト先が雇用保険の加入手続きを行ったり、マイナンバー(個人番号)で収入を捕捉されたりして、収入の無申告が判明します。
基本手当の受給中にアルバイトをしても、失業の認定日に正しく申告すれば全く問題ありません。迷った時は、ハローワークの給付担当職員に相談し、正しい申告を心掛けましょう。
参照URL
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
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EDIT:リクナビNEXT編集部 ILLUST:二村大輔
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