退職勧奨とは?受けたときの対応方法を転職アドバイザーが解説
思いがけなく退職勧奨をされた時、どのように対応したらいいのでしょうか。
退職勧奨される理由、拒否をしたらどうなるか、退職勧奨を受けて退職する際に知っておきたいことなど、組織人事コンサルティングSegurosの粟野友樹氏にお答えいただきました。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
退職勧奨とは
「退職勧奨」とは、会社側が労働者に退職を勧めることを指します。
退職には大きく分けると、労働者が自ら願い出て辞める「依願(自主)退職」と、会社から辞めるよう強制される「解雇」とがあります。退職勧奨はその中間にあるとイメージすればわかりやすいでしょう。
退職勧奨の場合、会社側からの申し入れを労働者が受け入れることで合意退職が成立します。
それはあくまでも労働者の自発的な意思による退職になりますから、会社側が一方的に労働契約を解消する解雇とは法的にもまったく異なるものです。一般的な言い方では、解雇をクビ、退職勧奨を肩たたきと表現されることもあります。
解雇ではなく退職勧奨がされる理由
退職勧奨が行われる背景には、会社の業績不振、または、労働者側の能力不足や勤務態度に問題があり改善がみられない等といった、いくつかの理由が考えられます。
会社の業績が悪化して人員整理(リストラ)が必要になった時、解雇という手段では、事前に解雇予告をしなければならない等、会社側には数々の法律上の制限があります。しかし退職勧奨の場合は、そういった法的制限の対象にはなりません。
一方、能力不足や勤務態度に問題があるなど労働者側になんらかの原因があり、それらを理由として解雇する場合については、労働契約法で客観的合理性や社会的相当性のある理由がなければ解雇できないと定められているため、法的制限のない退職勧奨という方法をとることがあります。
退職勧奨を拒否することは可能?
会社から強制的に辞めさせられる解雇とは違い、退職勧奨は辞めるも残るも労働者側に選択の自由がありますから、もちろん拒否することは可能です。
ただし、退職勧奨を受けた背景を一度冷静に考えてみるといいでしょう。
会社の業績不振が背景にある場合は、これまでと同じ待遇を受けられるかどうか不安なところです。労働者側の問題で退職勧奨されている場合は、自分なりに一生懸命にやってきたはずの仕事だとしても、残念ながら会社からは評価されていないということのあらわれです。
退職を拒否して会社に残ったとしても、職場での居心地の悪さを感じるかもしれませんし、せっかくの努力が評価されない環境では、将来キャリアアップできる見通しも明るいとは言えないように思います。
よって退職勧奨をされた場合は、ポジティブなキャリア形成のためにも転職することをおすすめします。
合意退職では有利な条件を求めることも可能
退職勧奨を受けて退職を検討する際、まずは冷静に状況を把握することが重要です。
労働者側は退職のリスクを負うわけですから、退職勧奨が行われた理由をきちんと確認して、自分にとって有利な引き換え条件を会社側に求めることも可能です。会社の提供するメリットを活用しながら、上手に転職するといいでしょう。
退職理由は「会社都合退職」扱いに
退職勧奨で辞める場合は、会社からの退職の勧めに応じていることから、基本的には「会社都合による退職」扱いとなります。
もし、会社から「自己都合退職にしてほしい」と言われた場合は、会社と退職条件が有利になるよう交渉するか、ハローワークに退職勧奨で辞めた証拠を提示して会社都合と認定してもらうなどの措置もあります。
なお、履歴に「会社都合退職」と載せたくない場合、会社にお願いすれば、自己都合退職にする対応はとってもらえます。
失業保険はどうなるのか?
雇用保険上は「会社都合による退職」とみなされ「特定受給資格者」となります。自己都合退職者に比べて有利な扱いを受けられ、失業手当(正確には「基本手当」になります)の支給は受給資格決定日から待期期間7日間経過後から対象になります。
退職日は相談可能
希望の退職日がある場合、会社側に相談すれば要望が受け入れられることもあります。また、退職日までの期間を転職活動にあてることが可能なケースも多いため、有効に活用しましょう。
退職金は割増になる?
退職金の割増等については、就業規則に記載されているケースもありますが、多くは企業側や個人のその時々の状況に応じた個別交渉になっています。その際、自分が納得できる内容を整理し、企業側と協議していくことも可能です。
再就職へのサポートはある?
事業規模縮小による人員整理で、会社が厚生労働省の再就職支援関係の助成金(労働移動支援助成金)を受けている場合は、職業訓練実施支援や休暇付与支援など、労働者が早期に再就職するためのサポートを受けられることがあります。
知っておきたい退職勧奨に関するトラブルと対処法
退職勧奨そのものは適法となりますが、過度な退職推奨やひどいパワハラなどは「退職強要」に該当して「違法」とみなされる場合があります。客観的に判断して、事態が深刻だと感じる場合は社労士や弁護士、労働局に相談するのも一つの方法です。
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