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【社労士が解説】転職するときに必要な年金の手続きとは?

年金手帳とシャープペンシルと電卓日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、公的年金制度への加入が義務づけられています。

働き方によって国民年金や厚生年金に加入しますが、退職や転職したときの年金の切り替えはどうすればいいのでしょうか?

必要な手続きを忘れて、将来もらえる年金額が減ってしまうことのないよう、年金の切り替えについて社会保険労務士の岡 佳伸さんにお話を伺いました。

監修

社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所

岡 佳伸氏

アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

公的年金制度の仕組み

まずは、年金の仕組みについて知っておきましょう。公的年金制度の土台となるのは、国民年金です。国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入することが原則。令和元年度の保険料は月額1万6410円です。国民年金には、自営業者・大学生などが対象の第1号被保険者、会社員などが対象の第2号被保険者、専業主婦などが対象の第3号被保険者の3種類があります。

厚生年金保険は、国民年金に上乗せする形で、法人企業に勤める会社員などが加入しています。厚生年金に加入している人は、同時に第2号被保険者として国民年金にも加入していることになります。厚生年金の保険料は、企業と個人が半々で負担し、毎月の給料から天引きされています。給与所得が高く、保険料納付済み期間が長くなるほど、もらえる年金額が多くなります。

次に、転職や退職による手続きの要・不要について、例を挙げながらご説明します。

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転職・退職時に自分で手続きが不要なケース

転職先が法人企業で、離職期間がない

例えば、A社を3月31日に退社し、B社に4月1日に入社したなど、離職期間がない場合。

⇒ 年金の切り替え手続きをする必要はありません。自分のマイナンバーか基礎年金番号を転職先企業に伝えれば、B社が厚生年金の手続きをします。

退職と同時に家族の扶養に入る

⇒ 年金の切り替え手続きをする必要はありません。退職した月に扶養に入る方の会社で扶養の手続きが必要となります。

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転職・退職時に自分で手続きが必要なケース

原則として、離職期間がある場合は自分で国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要となります。

ただ、国民年金保険料を自分で納める必要があるかどうかは、退社日と入社日によります。というのも、企業に勤めている期間に納める厚生年金は月末に在籍していた企業がその月の1カ月分を納める仕組みになっているためです。

細かくパターンを見てみましょう。

転職先が法人企業で、退職した月に転職先に入社

例えば、A社を5月10日に退社し、B社に5月20日に入社した場合。

⇒ 原則お住いの市区町村窓口で国民年金の資格取得手続きが必要です。
厚生年金保険料は、月末に在籍している会社が支払うことになっているため、5月末はB社の厚生年金に加入していることとなり、国民年金保険料を納める必要はありません。

転職先が法人企業で、月末退職し、翌月に転職先に入社

例えば、A社を4月31日に退社し、5月10日にB社に転職した場合

⇒ 原則として国民年金に切り替える手続きは必要です。
前述した事例と同じく、4月末はA社、5月末はB社に在籍しているため、4月、5月ともに厚生年金に加入していることとなり、国民年金保険料を納める必要はありません。

転職先が法人企業で、月の途中で退社し、翌月に転職先に入社

例えば、A社を4月20日に退社し、5月1日にB社に転職した場合

⇒ 国民年金の切り替え手続きならびに、4月分の国民年金保険料を納める必要があります。
4月末時点で企業に在籍していないため厚生年金は未加入となりますので、4月分はご自身で国民年金保険料を納める必要があります。5月末はB社に在席しているため厚生年金に加入していることとなるため、5月分の国民年金保険料は収める必要はありません。

転職先が法人企業で、退職した月の翌月以降に入社

例えば、A社を3月31日に退社し、6月1日にB社に転職したなど、1カ月以上の離職期間がある場合。

⇒ 国民年金の切り替え手続きならびに、4月、5月分の国民年金保険料を納める必要があります。
4月、5月末時点にはどの会社にも在籍していないため、ご自身で国民年金保険料を納めなければなりません。

退職し、次の転職先が決まっていない・個人事業主になる

退職して次の転職先が決まっていない場合や個人事業主になる場合。

⇒ 上記同様、国民年金に切り替える手続きが必要となり、月末に企業に在籍していていない月から、国民年金保険料を納める必要があります。

将来の年金受給のために、知っておきたいこと

国民年金に切り替える際の手続き方法

国民年金への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。

手続きには、印鑑とマイナンバーカード等の個人番号(マイナンバー)が分かるもの及び年金手帳などの基礎年金番号が分かるもの、離職票や退職証明書など退職日を確認できる書類が必要です。国民年金への切り替えと一緒に、国民健康保険への加入手続きも行いましょう。

国民年金から厚生年金に切り替える方法

次の会社に入社した時には国民年金から厚生年金への切り替えが必要ですが、手続きは転職先企業が行います。自分で国民年金の第1号被保険者を脱退する手続きを行う必要はありません。
ただし、国民健康保険の切り替えは自分で行う必要があります。

国民年金に切り替える際の注意点

扶養者である配偶者の切り替え手続きも、本人の手続きと同様です。扶養者の手続きを忘れてしまうと、その期間は未納となり、年金額に反映されなくなりますので注意しましょう。

国民年金保険料の支払いは、税金のように支払いが義務化されています。納めなければ強制的に徴収されるリスクがあります。そのうえ、保険料を納めなければ、将来受け取ることができる老齢基礎年金が少なくなったり、万一障害の状態になっても、障害基礎年金などを受け取ることができなくなったりする可能性が生じます。

また、国民年金への切り替え手続きが、退職日の翌日から14日を過ぎてしまうと、30万円以下の罰金という罰則規定があります。保険料を納めるに十分な所得や資産があるにもかかわらず、納付に応じない滞納者に対しては、強制徴収を行うこともあります。

保険料納付の免除について

次の転職先が決まっていないなど、保険料の支払いが経済的に難しい状況にある場合には、申請すれば保険料の納付が免除になります。申請して免除が認められれば、保険料免除期間中にケガや病気で障害や死亡などの事態が発生した場合も、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

企業年金についての確認も忘れずに

公的年金制度に加えて、「確定拠出年金(企業型)」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」などの企業年金を運用している企業もあります。こうした企業年金のうち確定拠出年金については、原則6カ月以内に移行手続きが必要となります。転職の際には、自分の企業年金についても確認し、転職先企業でも同じ年金を運用していれば移行する手続きを行いましょう。

確定拠出年金(企業型)は、転職先で運用を行っていない場合には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に入る手続きを自分で行います。その際に、転職先企業の証明書が必要となるので、すみやかに転職先に相談しましょう。

確定給付企業年金や厚生年金基金は、原則として10年以上勤務していると、その会社から支払われますが、給付前に会社が倒産したり、企業年金が解散したりした場合には、納付金は企業年金連合会に移管されます。勤務期間が短いと支払われないこともありますので、退職前に問い合わせておくと安心です。

まとめ

若いうちはあまり意識していないかもしれませんが、年金は、高齢や障害など将来のさまざまなリスクへの大切な備えです。

すべてを会社任せにするのではなく、自分がもらえる年金についての知識を養うとともに、転職や退職のタイミング次第で、自分で手続きが必要になる場合があることも知っておきましょう。

記事作成日:2019年10月28日 WRITER:笠井貞子 EDIT:リクナビNEXT編集部

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