転職1年目からボーナスは支給される?満額支給はいつから?【アンケート調査&社労士が解説】
「転職して1年目で、ボーナスはもらえるのか?もらえるとしたらどれくらい?」
――そんな疑問の声に応え、転職経験者にアンケートを実施。
社会保険労務士による解説も加え、「転職1年目のボーナス」が受け取れるタイミングや金額、事前に確認する方法を紹介します。
【アンケート】転職後1年目のボーナスはもらえた?ボーナスがもらえるか、選考中に説明を受けた?
全国の会社員・公務員20代~50代の転職経験者(※)で、かつボーナスが支給されている方にアンケート調査を実施(2019年8月、回答者数:334人)。
「転職1年目のボーナス」についての体験を聞きました。
(※)転職先の勤務先で現在ボーナスを受け取っている人が対象。ボーナス支給がない会社に勤務する人は含まれません。
転職して1年目にボーナスは支給されましたか?
「転職して1年目にボーナスが支給された」と答えた人は8割以上に達しています。
最初のボーナスについて選考期間中に説明を受けましたか?
入社前に企業側から最初のボーナスの説明を受けた人は3割弱にとどまっています。
一方で特に説明はなかったと回答している人が5割近く。企業側からあえてボーナスについて切り出すケースは少ないようです。
【社労士が解説】1年目のボーナスはどのように決まる?入社前後で確認したいポイントは?
ボーナスが支給される企業では、転職1年目でボーナスを支給する企業は多いようです。では、企業はどのようにボーナスの支給額を決めているのでしょうか。
ボーナスの制度や方針について、社会保険労務士の岡 佳伸さんに解説いただきます。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
賞与は、企業の「就業規則」で定められている
ボーナス(以下、賞与)は、法律上では、企業は支払う義務を負っていません。
ただし、就業規則や労働契約書などに賞与を支給する旨を明記している場合、企業には法律的に支払い義務が発生します。
逆に「業績に応じる」旨の記載がされている場合は、業績が悪化したときに賞与を支払う義務はありません。
ですから、企業の賞与について知りたい場合は、就業規則や給与規程(賃金規程)などを確認することになります。
賞与規程として、支給回数・支給時期・計算対象期間・計算の指標などが記載されています。
入社前に転職先の賞与の額面を確認することはできる?
入社前に就業規則の閲覧を求めるのは難しいでしょう。選考段階で確認するなら、求人情報や求人サイトなどを細かく見てみてください。
賞与について「前年実績:○カ月分」などと記載されていることがあります。中途採用ページに記載がない場合、新卒採用ページを見ればわかることもあります。
ただし、一口に「○カ月分」といっても、「基本給の月額」か、手当なども含めた「総支給の月額」かで金額が大きく変わってきます。
求人情報に金額例まで記載されていればわかりやすいのですが、記載されていない場合もあります。
生涯年収にすると大きな差になる部分ですので、マネープランをしっかり組みたい人は面接で確認してみてもいいでしょう。
なお、求人情報に「賞与あり」とだけ記載されていることもあります。この場合、極端にいえば「1万円」であっても「賞与あり」と書けますので、注意が必要です。
転職後、ボーナスを「満額」でもらえるのはいつから?
転職先企業に入社後、ボーナスはいつから支給されるのか。それは満額なのかそうではないのか――これは、「企業の賞与規程」と「入社のタイミング」によって左右されます。
賞与規程は企業によって異なりますが、一般的なモデルを見てみましょう。
- 原則として年2回。会社の業績と個人の成績を勘案して支給する
- 夏季賞与:6月支給(計算対象期間:前年10月1日~3月31日)
- 冬季賞与:12月支給(計算対象期間:4月1日~9月30日)
- 賞与額を決定する際の評価指標:資格等級、役職、対象期間内の成績、対象期間内の出勤率など
この規程を踏まえると、賞与支給の有無と支給額は「計算対象期間に在籍していたかどうか」で変わってきます。
例えば、上記規程の企業に4月1日に入社した場合、最初に迎えるボーナス支給日は6月となりますが、計算対象期間である前年10月~3月には在籍していないため、支給されません。
しかし、4月1日より9月30日まで在籍すれば、夏季賞与の計算対象期間をフルに満たすため、12月に「満額」の支給を受けられます。(図1)
なお、「満額」とは、その会社が定める「基本給○カ月分」といった規定どおりの額を指します。これに業績評価なども加味されます。
(図1)4月1日に入社したの場合のボーナス支給額と支払い月
では、上記規程の企業に1月1日に入社したとしたらどうでしょう。夏季賞与の計算対象期間は10月1日~3月31日ですので、この場合、1月1日~3月31日の3カ月間のみが計算対象となります。(図2)
(図2)1月1日に入社したの場合のボーナス支給額と支払い月
つまり、1月1日入社の場合、「入社して最初のボーナスはもらえるが、満額ではない」ということになります。仮に基本給2カ月分であるとすれば、半分の1カ月分となる可能性が高いといえます。
ただし、上記のケースで4月1日に入社した人が、本来は計算対象外である6月の賞与時期に「寸志」程度の金額を受け取ることもあります。金額はさまざまですが、業績に応じ1万~5万程度であることが多いようです。
これはいわば、会社の「厚意」。「入社3カ月とはいえ、すでに会社の仲間。同僚たちが賞与をもらう中で自分一人だけ賞与がないのは気の毒」…といったような配慮から始まった慣習です。
大手企業には、こうした「寸志程度の支給」が明確に規定されていますし、中小企業であれば社長の判断となる場合が多いようです。
【調査概要】2019年8月13日~8月16日 株式会社ジャストシステム「転職に関するアンケート」 調査対象:転職した経験があり、現在ボーナス支給がある会社に勤務している男女334名
WRITER:青木 典子 EDIT:リクナビNEXT編集部
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