時間単位で有給休暇を取得することはできる?
業務量の関係で、1日単位で年次有給休暇を取るのは難しいけれど、役所の手続きや通院など、ちょっとした時間で休暇が必要といった場合に、時間単位で有給が取得できると便利です。
年次有給休暇を時間単位で取ることはできるのでしょうか。この記事では、時間単位の有給制度についてご説明します。
プロフィール
あべ社労士事務所
代表 社会保険労務士 安部敏志(あべさとし)
大学卒業後、国家公務員I種職員として厚生労働省に入省。労働基準法や労働安全衛生法を所管する労働基準局、在シンガポール日本国大使館での外交官勤務を経て、長野労働局監督課長を最後に退職。法改正や政策の立案、企業への指導経験を武器に、現在は福岡県を拠点に中小企業の人事労務を担当する役員や管理職の育成に従事。事務所公式サイト:https://sr-abe.jp/
労働基準法改正により、時間単位の有給制度が導入
年次有給休暇の本来の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、法で定められています。そのため、年次有給休暇は原則として1日単位の取得とされています。
しかし、「1時間など時間単位で休暇を取得したい」といった要望の高まりを受けて、平成22年施行の労働基準法の改正により、時間単位の年次有給休暇制度が導入されました。
なお、時間単位の年次有給休暇以外に、午前休・午後休といった半日単位の年次有給休暇制度を準備している会社もありますが、時間単位の年次有給休暇は法律による根拠がある一方で、半日単位の年次有給休暇については法律による根拠はありません。
時間単位の年次有給休暇(時間単位年休)
まず、時間単位の有給休暇を理解する上で、以下の2点を押さえておきましょう。
- 年次有給休暇は「1日単位の取得」という原則があるため、時間単位年休は年5日以内という法律上の制限がある
- 時間単位年休の導入は任意であり、会社によっては制度がない場合もある
また、会社が時間単位年休制度を導入する場合、以下の内容を定めた労使協定が必要です。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
そのため、実際に時間単位の年次有給休暇を利用する際には、会社の就業規則や労使協定の内容、特に、時間単位年休を利用できる対象に含まれているか、実際に利用できる日数は何日かという点を確認しておく必要があります。
厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」によると、時間単位年休の制度がある企業は18.7%と低調ですが、最近は働き方改革の取組事例の中に、年次有給休暇の取得促進として時間単位年休を活用する企業が増えています。会社に制度があるかどうか、ぜひ確認してみてください。
半日単位の年次有給休暇(半日年休)
会社によっては、半日単位の年次有給休暇という制度もあるかもしれませんが、冒頭でご説明したとおり、半日単位の年次有給休暇という制度は、時間単位の年次有給休暇と異なり、法律上の根拠はありません。
といっても、半日年休が法違反になるわけではなく、厚生労働省は「年次有給休暇に関するQ&A※」で以下のように回答しています。
> Q: 年次有給休暇を半日単位でとらせる場合には、どのような点に留意すればよいのでしょうか?
> A: 半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。
時間単位年休制度がある会社には半日年休制度も準備されていることが多いようですが、実際に制度があるかどうかは会社次第です。半日年休を利用したい場合は、会社の就業規則を読むか、人事労務担当者に聞いてみましょう。
※参照
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/yukyu/q3.html
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