【社労士監修】転職時に知っておきたいマイナンバーに関する疑問
初めての転職でマイナンバーの提出を求められた際、さまざまな疑問が出てくるかと思います。
よくある疑問について、社会保険労務士の岡佳伸氏にお答えいただきました。本記事を参考に正しい対応をとりましょう。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
マイナンバーの提出義務に関するご質問
Q.マイナンバーの提出は必須なのでしょうか?なぜ、提出をしないといけないのでしょうか?
マイナンバーの提出は基本的には必要です。現在は、健康保険や厚生年金など社会保険の資格取得手続き、雇用保険の資格取得手続き等も含めて、すべて個人番号(マイナンバー)の記載が原則必須になっています。
また、入社時の必要書類として「個人番号(マイナンバー)のわかるもの」と会社の就業規則に載せている場合もあります。
Q.マイナンバーを提出しないと、本人に何か不利益が生じることはあるのでしょうか。
さまざまな手続きがスムーズにいかないということが考えられます。例えば、マイナンバーを提出すれば、番号ひとつですべての手続きが完了しますが、マイナンバーを提出しなければ、提出する書類と手続きがやや煩雑になるでしょう。
なお、社会保険と雇用保険の加入については、マイナンバーカードがなくとも「本人がマイナンバーの提出を拒否している」ということで、会社側で相応の加入手続きをしてくれます。その際は、社会保険の加入手続きについては、マイナンバーではなく年金手帳の「基礎年金番号」と「住民票」の住所で手続きができます。
マイナンバーと個人情報に関するご質問
Q.マイナンバーを提出すると、これまでの職歴もすべて伝わりますか?
マイナンバーの提出によって会社側に伝わる情報として、12桁のマイナンバーをはじめ、氏名、住所、性別といったカードに記載の内容が挙げられます。そのため、これまでの職歴が伝わることは一切ありません。
また、ハローワークで職歴を打ち出してもらう場合は「雇用保険の被保険者番号」、年金事務所に職歴を打ち出してもらう場合は「基礎年金番号」が必要です。このふたつの個人情報はマイナンバーにひもづいてはいますが、マイナンバーを提出したからと言って、これらの番号が会社側に伝わるということもありません。
Q.マイナンバーを提出すると、副業がバレてしまうのでしょうか?
マイナンバーの提出で副業がバレてしまうということもありません。
給与を支払っている会社は、毎年1月末までに、前年の「給与支払報告書」を各市区町村に提出し、住民税はそれに基づいて算出されています。給与支払報告書には、マイナンバーの他に住所と名前も記載されています。
マイナンバーの記載がなかったとしても、かつてマイナンバーがなかった時代と同様の手続きで、住所と名前にひもづけられた給与支払報告書を基に住民税は算出されます。
ただし、複数から給与を得ている場合は、合算された所得で住民税額が算出されますので、マイナンバーの提出とは関係のないところで、副業を知られてしまうことはあるでしょう。
Q.マイナンバーの提出で、家族構成などは知られてしまいますか?
マイナンバーから家族構成や家族の個人情報などが知られることもありません。
マイナンバーの準備に関するご質問
Q.通知カードまたはマイナンバーカードのコピーの代わりに、マイナンバーの記載がある住民票を提出することはできますか?
マイナンバーの記載がある住民票を、通知カードまたはマイナンバーカードのコピーの代わりとして提出することは可能です。
Q.マイナンバーカードや通知カードが手元にない場合はどうすれば良いですか?
市区町村からマイナンバーが記載された住民票を取り寄せて提出するといいでしょう。
Q.年金手帳や雇用保険被保険者証などが準備できない場合に、マイナンバーで代用することは可能でしょうか?
個人番号(マイナンバー)には、基礎年金番号と連動しているので代用可能です。ただし、雇用保険の被保険者番号とは連動していないので注意が必要です。
今はマイナンバーの提出が必須であるため、年金手帳を提出する必要はないと考えていいでしょう。
Q.社会保険で扶養家族の手続きをする場合、提出する住民票にはマイナンバーの記載があるほうがいいですか?
ご家族全員分のマイナンバーが記載された住民票を準備していれば問題はないでしょう。ただし、扶養するご家族のマイナンバーを提出すれば、基本的には住民票の添付は必要ありません。
Q.通知カードが廃止になったと聞きましたが、マイナンバーカードは必ずつくらなければなりませんか?
現時点では、通知カードと本人確認書類(免許証や住民票など)があれば、マイナンバーカードがなくても手続きには問題がないとする会社がほとんどです。
なお、通知カードは法改正によって令和2年5月25日に廃止され、再交付や住所等の券面記載事項変更の手続きが行えなくなりました。
通知カードの代わりとして「個人番号通知書」は発行されますが、マイナンバーを証明する書類や本人確認の書類としては認められませんので、マイナンバーカードが無い場合は住民票の写しや住民票記載事項証明書などマイナンバーを確認できる書類が別途必要です。
そういう意味では、マイナンバーカードは必ずしもつくる必要はないけれど、つくっておくと便利だと思います。
マイナンバーと住所に関するご質問
Q.マイナンバーカードに記載の住所と現住所が異なります。このまま会社に提出しても問題はないでしょうか。
現住所に変更手続きをしてから提出するのが望ましいと思います。しかし、住民票や免許証など、現住所を証明できる他の身分証明書があれば、変更前の住所のままで提出しても、入社の手続き上で問題になることはないでしょう。
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