退職・失業給付金とは? 知っておきたい転職・再就職支援制度の活用法
退職、転職あるいは失業時に受給できる公的な給付金(手当とも言います。厳密な違いはありません)。
どのような種類があり、どんな条件であればいくらくらい受け取れるのかを見ていきましょう。
監修
社会保険労務士法人 岡 佳伸事務所
岡 佳伸氏
アパレルメーカー、大手人材派遣会社などでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、雇用保険を活用した人事設計やキャリアコンサルティング、ライフプラン設計などを幅広くサポート。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。
転職時に受け取れる給付金は何がある?
よく耳にする「失業保険」は、正式には雇用保険の中の「基本手当」を指します。失業時の保険は基本手当のみだと思っている人もいますが、雇用保険の受給資格者であれば条件により下記の給付金を受給できます。ただし下記の中で複数の手当を重複して受給することはできません。
再就職手当
基本手当の受給者を対象に、より早期の再就職を促進するための制度です。1年を超える雇用の見込みがあるなどの要件があり、次の手当を受給できます。早く再就職するほど、より給付率が高くなります。
- 基本手当の3分の2以上を残して早期に再就職した場合……基本手当残日数の70%の額
- 基本手当の3分の1以上を残して早期に再就職した場合……基本手当残日数の60%の額
就業手当
失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象とならない)場合、その就業日について、支給要件を全て満たした場合には、就業手当の支給を受けることができる制度です。
非正規雇用で臨時的に就業した際に、働いた日数の30%の手当を受け取れます。再就職手当のメリットのほうが大きいため、現在はあまり活用されていません。
常用就職支度手当
障害があるなど、特別な条件の人が対象となる制度です。
在職中でも受給できる給付金
在職中でも受給できる給付金には次のようなものがあります。
教育訓練給付金
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった人(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
この制度の特徴は次のことが上げられます。
- 在職中でも受給可能
- 離職者の場合は、退職して1年以内までが対象
- 必ずしも「転職活動すること」を受給の要件としていない
- 在職中の企業に手続きを取る必要はない
新しいキャリアを形成して再就職したい人は検討してみるといいでしょう。
その他、転職活動時に受給できる給付金
転職、求職活動を支えるためにハローワークが支給している給付金には、次のものがあります。
移転費
仕事のために引っ越しせざるを得ず、ハローワークの指示で仕事を紹介された場合の引っ越し費用や交通費を受給できる制度です。ハローワークの職業紹介を受ける場合が要件となり、家族の分も支給されるのが特徵です。U・Iターンの転職活動でも活用できます。
広域求職活動費
200km以上離れた場所への面接をハローワークから指示された場合の往復の交通費や宿泊費が支給される制度です。主に農業従事者の集団就職などを想定しているので、今はあまり使われていない制度です。
求職活動関係役務利用費
面接をしたり、教育訓練を受講したりするため、子どものための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。転職活動中にお子さんを保育園や託児施設などの一時預かりに出す費用の一部が支給されます。
ハローワークは全国一律のサービスのため、どの地域に住んでいても同じ受給資格があります。また、市区町村ごとに制度がある場合がありますが、雇用保険の手当と重複する場合は受給できません。
退職・失業給付金とは?
次の転職先が決まっている状態では退職・失業給付金は受給できません。退職・失業時の給付金である基本手当として受給できる金額の算出方法は、「離職前の6カ月間のお給料の平均額」と毎月勤労統計に基づく計算式により決まります。
計算式が複雑なためここでは詳細を割愛しますが、ほとんどの人が該当する目安として、もらっていた月給の50〜60%、最高額でも25万円程度までの範囲で受給できると考えていいでしょう。
退職・失業給付金をもらうための条件とは?
退職・失業給付金をもらうための条件は以下の通りです。(いずれかを満たす人)
- 会社を辞めて失業していること。且つ次の就職が決まっていない人。内定が出ていない人
- 週20時間未満で働いているアルバイトの人
一方、以下の条件に該当する人は退職・失業給付金をもらうことができません。
- すでに自営業を始めている人。または今後、自営業しか考えていない人
- 昼間の学生
- 役員に就任している人。(ただし、名ばかり役員や非常勤などで収入がなければ、給付金を受給できる場合があります)
自分が該当するか分からない場合はハローワークの窓口で相談しましょう。
転職・再就職活動中に給付金は受け取れる?
既出の通り転職・再就職活動中に失業していれば当然、給付金は受給可能です。また、要件を満たす給付日数が残っていれば再就職手当の一時金が受給可能です。
退職・失業給付金の申請方法とは?
給付金を受給するには、各要件を満たす書類をハローワークに提出して申請する必要があります。
申請に必要な書類とは?
次のものを用意してハローワークの窓口へ届出ましょう。
- 離職票
- マイナンバーカード……持っていない場合は、それが分かるもの(住民票など)
- 本人の印鑑
- 本人の写真2枚
- 本人名義の通帳、キャッシュカード……口座を持っていない場合、現金で受け取ることもできます
仮に前職での離職票の発行が滞っていて用意ができない場合は、ハローワークで仮資格決定の手続きを行ってくれる場合があります。その際は住民票や免許証など自分の身分が分かるものを用意してください。
失業給付金はすぐに受け取れる?
ハローワークに初めて行き、求職の申し込みを行った日(求職申込日)から7日間は待機期間になります。その日から起算して、
▼自己都合の退職の場合
待機満了の翌日からさらに3カ月間は、基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。
▼会社都合、契約期間満了の退職の場合
初回認定日から約3週間後に基本手当を受給できます。認定日とは就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業の認定を行う日のことです。ハローワークへ行く必要があります。
転職・再就職先が決まった場合は?
就職する日(入社日)の前日まで基本手当の受給資格者です。
▼例:4月1日に転職先へ入社が決まった場合
入社日前日の3月31日にハローワークへ行き、3月31日までの分の基本手当の精算を受けます。
もし入社日の前日までに認定日がある場合は、その日もハローワークへ行く必要があります。
▼例:3月10日に仕事が決まり、3月20日に認定日があり、4月1日が入社日になった場合
ハローワークへは3月20日と31日の両日とも行き、各手続きをする必要があります。また、不正受給を防ぐために採用証明書を求められる場合があります。
WRITER:山岸 裕一 EDIT:リクナビNEXT編集部
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