「専門業務型裁量労働制」や「企画業務型裁量労働制」では、有給休暇や欠勤はどのように扱われるのですか?
前の会社は就業時間が9:00~18:00と決まっていましたが、転職先の会社は「専門業務型裁量労働制」や「企画業務型裁量労働制」を導入しているそうです。有給休暇や欠勤はどのように扱われるのでしょうか?
(A・Fさん、ほかからの質問)
有給休暇は同じですが、欠勤は企業によって異なります。
専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制のもとでも有給休暇は同じように付与されます。ただし、会社の就業規則の定めにより、事前の届出を義務付けられることが多いでしょう。その場合、有給休暇取得届を提出してください。
一方、欠勤については、他の労働者と同様に、就業規則上の取扱いを受け、専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制であるために欠勤したにもかかわらず、出勤したものとみなされることはありません。ただし、欠勤しても給与からその分を控除するかどうかは、会社の就業規則等を確認してください。
「専門業務型裁量労働制」や「企画業務型裁量労働制」は、業務の性質上、業務の遂行方法や労働時間の配分などを従業員の裁量に委ねる働き方で、労働者にこの制度を適用するには、本人の同意が必要です。しかし、この制度を採用したからといって、労働基準法に定められている休日、休暇等が除外されることはありません。まずは、会社の就業規則を確認することをオススメします。
この内容は、2024/04/05時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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