
残業手当、深夜勤務手当や休日勤務手当が定額払いですが、法的に問題ないですか?
今の会社では、残業手当、深夜勤務手当や休日勤務手当が定額で支払われます。残業時間数、深夜勤務時間数、休日勤務時間数に応じて支払わないというのは、法的には問題はないのでしょうか。
(N・Tさん、ほかからの質問)
違法ではありませんが、定額分を超過した残業、深夜勤務及び休日勤務に対しては、会社は別途手当を支給する必要があります。
以下が就業規則に定められている場合には、違法ではありません。
●残業手当、深夜勤務手当や休日勤務手当の支払い方法が定額払いであること
●残業手当、深夜勤務手当や休日勤務手当に相当する残業時間数・深夜勤務時間数・休日勤務時間数または割合または額
上記のうち、特に注意しておきたいのは、定額分を超える残業、深夜勤務手当や休日勤務手当には、会社は別途残業手当、深夜勤務手当や休日勤務手当を支給する必要があるということです。
しかし現実には、定額払いを理由に、超過分がサービス残業・深夜勤務・休日勤務になっているケースも少なくありません。勤務先の就業規則がどうなっているか、必ず確認しておきましょう。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)