
住宅手当は、割増賃金の対象になりますか?
会社から、毎月住宅手当が出ているのですが、残業をした時には住宅手当も割増賃金の対象になるのでしょうか?
(S・Nさん、ほかからの質問)
割増賃金の対象にはなりません。
割増賃金の算定から除外してよい賃金として、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」の7つがあります。よって、住宅手当は割増賃金の対象にはなりません。しかし、住宅手当なら全て除外してよいかというと、そうでもありません。以下は除外となる基準です。
・賃貸住宅については、居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用であること。
・持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用であること。
・費用に応じて算定された額であること。
などになります。
ですから、人事制度上の等級、役職や年齢に応じて額が増えるような住宅手当は、算定から除外することはできません。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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