
求人に「みなし残業」とあります。法的にはどう定められているのですか?
ある会社の労働条件で「みなし残業」というものがありました。これは法律ではどのように定められているのでしょうか?
(K・Mさん、ほかからの質問)
「みなし残業」は法的に定められてはいません。
法律では「みなし残業」という言葉はありません。企業が「みなし残業」と使う場合には、2つのパターンが考えられます。
1つ目は、労働基準法にある「事業場外みなし労働時間制」、「企画業務型または専門業務型裁量労働時間制」や「高度プロフェッショナル制度」という制度を利用したときに使われるパターンです。これらの労働時間制度は、対象業務(又は対象者)やその他の条件が揃ってはじめて導入できますので、対象者は非常に限られます。また対象者に対しては、あらかじめ定められた労働時間数分の給与を支払えばよく、それを超えて労働しても、労働日の時間外割増賃金(「高度プロフェッショナル制度」の場合には、深夜と休日分も含む)残業代が発生しない仕組みとできることから、「みなし残業」として認識されることがあるようです。もし、「企画業務型または専門業務型裁量労働時間制」対象の方を募集する場合には、その旨を求人票に記載しなければならないことになっています。
2つ目は、就業規則に「残業手当は定額で支払います」という規定を設けて、残業分を定額払いとするパターンです。例えば、「基本給の●%」「基本給に▲時間分含む」「基本給のうち■万円は時間外部分」などの規定が多くみられます。ただし、基本給に含めた残業手当分に相当する残業時間を超えて働いた場合には、その超えた分を会社は別途支払う義務が生じます。また、このような支払い方をする場合にも、求人票に記載することが義務付けられています。
いずれにしても、面接の際に確認してみるとよいでしょう。また、実際に入社してから疑問に思う部分があれば、労働基準監督署に相談してみてください。
この内容は、2019/09/30時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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