
退職日の前倒しを迫られた。解雇予告手当を請求できる?
3月13日に退職の意思を上司に伝え、業務の区切りを考えて5月末付で退職することがその場で決まりました。しかし3月17日に突然、「3月末で退職するように」と言われました。仕方がなく同意しましたが、この場合は解雇予告手当をもらうことはできるのでしょうか?
(M・Bさん、ほかからの質問)
請求できます。
労働基準法では、労働者を解雇する場合は30日前までに予告するか、30日前を過ぎてしまった場合は解雇予告手当として、30日分の賃金より、解雇予告日から解雇日までの日数を引いた分の平均賃金を支払わなければならないとされています。
今回のケースでは退職日を前倒すように会社が要求することは解雇に当たり、解雇予告日から解雇日までの日数が30日を下回っているため、解雇予告手当を請求することが可能です。
なお、解雇予告手当の計算方法は以下のようになります。
・即日解雇した場合:30日分以上の平均賃金
・即日解雇ではないが、解雇予告日から解雇日までの日数が30日未満の場合:平均賃金×(30日-解雇予告期間)
ご相談のケースでは解雇予告日から解雇日までの日数が14日ですので、解雇予告手当は30日から14日を引いた16日分の平均賃金が支給されることになります。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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