
休日・休暇欄に有給休暇の記載がない求人があります。問題ないのですか?
求人広告の休日・休暇欄に有給休暇の記載がない募集要項が掲載されていましたが、これは有給休暇がないということで、法律違反ではないのでしょうか?
(K・Aさん、ほかからの質問)
有給休暇の記載は自由です。
年次有給休暇を取得することは労働者の権利で定められています。雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、すべての所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、以降から1年間に最低10日の権利が与えられます。ただし、パートタイマーなど、週4日以下で週の所定労働時間が30時間未満で働く方は、比例付与といって、働く日数や時間数に応じた日数分が付与されます。
年次有給休暇について、募集要項に必ず記載しなければいけないという規定はありませんが、記載がない場合も、労働者が請求すれば、会社は有給を与えなければいけません。
もし不安なら、面接で待遇についての説明があった際に、「念のため確認しておきたいのですが」と前置きをして、質問するとよいでしょう。
また、年次有給休暇を10日以上付与される方で、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられています。
この内容は、2023/10/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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