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契約社員は契約途中で退職できる?短期間でも辞められるケースや注意点を解説

考え事をしている人

契約社員は、あらかじめ契約期間が定められています。そのため、契約途中で辞めて良いのか不安に感じる方もいるようです。在籍期間が短期間だとしても退職できるケースや、退職の際の注意点について解説します。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

契約社員は契約途中でも退職可能?

契約社員は、契約期間が定められているため、原則として契約期間中に退職することはできません。具体的な理由や退職方法を解説します。

原則、契約期間中の退職はできない

民法627条では、期間の定めのない雇用は解約の申し入れから2週間後に退職ができるとされています。つまり、正社員の場合は退職の申し出から2週間後に退職が可能です。一方、契約期間が定められている契約社員の場合は、期間を定めて契約をしているため、原則として契約期間中の退職はできません。

しかし、民法628条では、雇用の期間を定めた場合でも、やむを得ない事情がある時は契約の解除をすることができるとされています。また、会社が退職に同意している場合も、契約期間中の退職が可能です。

満了1カ月前までに更新しない意思を伝える

契約社員の場合は、契約満了のタイミングで退職するのが一般的です。もし退職を考えている場合は、契約満了の1カ月前までに所属企業に伝えるようにしましょう。また企業側も、契約社員に対して契約満了の1カ月前に更新の有無を確認するケースが多いようです。1か月前などの期間が法律で定められているわけではありませんが、後任の配属準備や引き継ぎがあるため、退職を考えている場合はできるだけ早めに直属の上司に伝えると良いでしょう。

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契約期間中でも退職可能な例外ケース

原則として、契約社員は契約期間中の退職ができませんが、例外として退職が可能なケースもあります。退職が可能な代表的なケースについて解説します。

契約から1年以上経過している場合

労働基準法137条では、(一部の例外を除き)契約期間が1年を超える場合は、民法628条の規定にかかわらず、契約初日から1年を経過した日以降であれば、いつでも申し出によって退職が可能です。この場合、民法で定める「やむを得ない事由」は不要となります。

なお、有期契約であっても、最初の契約開始から半年以上、約束の8割以上の日数を働いている場合は、有給休暇が付与されています。契約更新をせず退職を希望する場合は、2~3カ月前に申し出をしておくと、引き継ぎ期間に余裕があり有給休暇も消化して退職できるでしょう。

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やむを得ない事情がある場合

前述の通り、やむを得ない事情がある場合は、契約期間に関わらず、契約期間中であっても契約の解除ができると民法で定められています。内容によっては、即日での退職も可能です。どのような事情であれば退職可能となるのか具体的に見ていきましょう。

契約内容と労働条件が異なる

契約内容と実際の働く状況が異なる場合は、契約期間中での退職が可能です。労働基準法第15条二項では、労働契約にあたり明示した労働条件と事実が異なる場合は、即時に労働契約を解除できると定めています。

病気や怪我などで働けなくなった

病気や怪我などで勤務継続や通勤が難しくなった場合も、働くことができないため契約期間中に退職できます。医師の診断書など、病気や怪我の証明になるものがあると、退職手続きがスムーズになるでしょう。

ハラスメントを受けている

パワハラやセクハラなど、勤務中にハラスメントを受けて業務の継続が難しい場合も、契約期間中の退職が認められる可能性があります。例えば、録音データやメールなど、客観的にハラスメントの実態が分かるものを準備しておくと良いでしょう。

家族の事情(引っ越し、介護、育児など)

家族が転勤になり引っ越しを余儀なくされた、介護や育児によって業務を継続できなくなったなど、家族の事情も契約期間中の退職が認められることがあります。ただし、介護や育児の場合は、一定の条件を満たすと契約社員でも育児休業や介護休業が適用されます。状況に応じて、退職以外の方法も検討してみましょう。

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契約期間中に退職する場合の進め方・注意点

契約社員の場合、企業の多くは契約満了まで働いてもらえると考えています。そのため、契約期間中に退職する場合は、トラブルにならないように慎重に退職手続きを進めると良いでしょう。

契約内容や就業規則を確認する

まず自分の雇用契約書や就業規則を確認しましょう。契約書には契約期間や更新条件、退職に関するルールなどが記載されている場合があります。また、企業によっては退職の申し出期限や手続き方法が定められていることもあります。退職を申し出る前に契約内容や就業規則を確認することで、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。

なるべく早く退職を願い出る

契約期間中に退職を希望する場合は、できるだけ早い段階で会社に相談することが大切です。契約満了まで働いてもらえると想定して組織体制を整えているため、突然退職を申し出ると、業務に支障が出ることを理由に引き止められる可能性があります。早めに相談することで、会社側も後任や業務の調整を行いやすくなるでしょう。

退職理由は明確に説明できるようにする

繰り返しになりますが、やむを得ない事情を除くと、原則として契約社員は契約期間中での退職は認められません。そのため、曖昧な退職理由では会社側の同意を得られないでしょう。病気や怪我、家庭の事情など、退職理由を明確に説明できるように準備しておくことが重要です。誠実な姿勢で退職理由を伝えることで、会社側の理解を得て円満に退職できる可能性が高まるでしょう。

退職金などが適用されないこともある

契約社員が契約途中で退職すると、退職金や各種手当が支給されないことがあります。契約社員の場合は、契約満了まで勤務することを条件として退職金や手当を設けているケースがあるためです。退職を決める前に、給与や手当などの条件についても確認しておくと良いでしょう。

契約社員の退職に関するQ&A

契約社員の退職に関するよくある疑問についてまとめました。

ストレスが理由で契約途中の退職はできる?

仕事のストレスが原因で働き続けることが難しい場合は、契約途中でも退職が認められる可能性があります。単なる業務上のストレスが「やむを得ない事情」に該当するわけではありませんが、特に、心身の健康に影響が出ている場合は「やむを得ない事情」と判断されることがあります。無理をせず、まずは会社や医療機関に相談することが大切です。

契約途中で退職すると違約金を請求されますか?

労働基準法第16条では、労働者に対して違約金や損害賠償額を定める契約を禁止しています。ただし、会社に大きな損害を与えた場合など、状況によってはトラブルになる可能性もあります。民法第628条でも、「有期契約でもやむを得ない事情があれば契約解除できるが、その理由が過失によって生じた場合は、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と定められています。自身がどのようなケースになりそうか心配な場合は、弁護士に相談することも一案です。

契約途中でも退職金は出ますか?

契約社員の退職金制度は企業によって異なります。一定の勤続年数や契約満了などを支給条件としているケースも多いため、雇用契約書や就業規則を確認しましょう。

契約途中の退職は自己都合になりますか?

契約社員が契約期間中に自分の意思で退職する場合は、基本的には自己都合退職として扱われます。ただし、状況によっては会社都合退職だと判断されるケースもあるため、どちらか分からない場合は、ハローワークに確認しましょう。

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入社してすぐ辞めるのは可能でしょうか?

入社してすぐであっても、やむを得ない事情がある場合は退職できる可能性があります。特に、体調不良や家庭の事情など、働き続けることが難しい事情がある場合は退職を受け入れてもらえる可能性が高いため、できるだけ早めに上司に相談しましょう。

試用期間中や派遣社員の場合の退職ルールは?

試用期間中の退職は、試用期間終了後の退職ルールと同じです。派遣社員の場合は、有期雇用であれば契約社員と基本は同じく、原則は期間満了までですが、やむを得ない理由があれば、その前に退職を相談することもできます。

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\退職の申し出、タイミング、やることなど/

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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