フレックスタイム制の場合でも、育児時間は取れますか?
(T・Rさん、ほかからの質問)
請求すれば取得できます。
労働基準法では、フレックスタイム制かどうかにかかわらず、生後1年未満の子どもを育てる女性から請求があった場合には、休憩時間とは別に1日2回、少なくとも各30分の育児時間を与えなければならないと定められています。
ただし、フレックスタイム制の場合の育児時間の取扱いについては、会社の就業規則によって様々な方法が講じられています。
例えば、1カ月の精算期間内の総労働時間を予め育児時間分を控除し、その分、月給額はあらかじめ育児時間分を減らすなどがあります。育児時間を請求した場合には、どのような運用になるのかを、会社に確認されることをお勧めします。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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