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内定後に必要な身元保証人とは?頼む人の条件やいない場合、身元保証書についても解説

考え事をしている人

転職活動を経て内定を得た後、企業から「身元保証人」の決定と「身元保証書」の提出を求められ、戸惑う人も多いかもしれません。

この記事では、身元保証人がなぜ求められるのか、身元保証人になれる人の条件、頼める人がいない時の対処法を解説します。また、企業に提出する身元保証書を書く際の注意点も紹介します。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

身元保証人とは

身元保証人とは、入社にあたり、企業に対して「この人物の身元に間違いありません」と証明し、万が一の事態に従業員本人と連帯して責任を負う人物のことです。

主な役割は次の2つがあります。

身元保証人の役割解説
1)身元の証明本人の素行や経歴に偽りがないことを保証する
2)損害賠償の補填本人が故意や重大な過失で企業に多大な損害を与えた際、本人に代わって(または本人と共に)賠償を行う

一般的には親族が引き受けるケースが多く、企業が安心して雇用を開始するための社会的な慣習として定着しています。

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なぜ身元保証人の提示を企業が求めるのか

企業が身元保証人を求める背景には、採用した人物の信頼性を客観的に担保し、不測の事態におけるリスクを回避するという側面があります。

本人の身元・経歴に誤りがないか確認するため

企業にとって身元保証の提出は、履歴書や面接だけでは補いきれない「人物の信頼性」を担保する大切な手続きです。

身元保証人は、本人の素行や経歴に偽りがないことを第三者の立場から証明する役割を担います。信頼できる人物が保証に立つことで、企業側は「社会的に責任を持てる人物である」と判断し、安心して業務を任せることが可能になります。

万が一の「損害賠償」に備えるため

業務上の過失や故意による不正行為によって企業が多大な損害を被った際、本人に賠償能力がない場合に備える仕組みです。

ただし、身元保証人がすべての責任を無制限に負うわけではありません。法律(身元保証ニ関スル法律)により、企業側の管理責任なども考慮されるため、裁判所が賠償額を減額するなど、保証人が過度に不利にならないよう保護されています。

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身元保証人は誰に頼む?よくある条件と優先順位

ここでは、よくある身元保証人の条件を説明し、さらに親族以外を立てる場合の注意点を紹介します。

身元保証人の要件は、各企業の社内規定によって定められているので、規定を確認しながら、自分に当てはまる条件を確認していきましょう。

一般的には親や親族が多い

一般的なケースは、父母や兄弟姉妹などの親族に依頼することです。企業側としては、本人と近しい関係にあり、緊急時の連絡が確実につく人物を求めているため、生計を別にしている親族が望ましいとされる傾向にあります。

また、一定以上の収入があることや、独立した世帯を持っていることが条件に含まれる場合も少なくありません。

親や親族以外でも認められるケース(知人友人・上司など)

親族がすでに他界している場合や、高齢で保証能力に不安がある場合などは、親族以外の人物を保証人として認める企業もあります。

具体的には、知人、友人、前職の上司などが候補となります。ただし、その際も「一定の職業に就いていること」や「本人と密接な関係にあること」などの条件が付加されるのが一般的です。

身元保証人が2名必要なこともある

職種や企業の規模によっては、身元保証人を2名立てるよう求められることがあります。金融機関や公務員、あるいは高額な資産を扱う職種に多い傾向です。この場合、「1名は親族、もう1名は別世帯の第三者」といった具合に、保証人の属性を分けるよう指定されることもあります。

身元保証人を頼む際のマナー・伝えるべきこと

身元保証人を依頼する際は、相手に生じる責任の範囲を正しく伝えることが重要です。快く引き受けてもらうために必要な情報を整理しておきましょう。

お願いするタイミング

内定通知を受けて入社手続きの書類が手元に届いたら、身元保証人を頼みたい人には速やかに連絡を入れるのがマナーです。

身元保証書は、内定から入社日までの間に提出する必要があります。転職の場合は入社まで1ヶ月程度しかないケースもあるので、事情の説明や書類作成、印鑑証明書の取得、郵送のやりとりなどを考慮して、余裕を持って依頼しましょう。

身元保証の期限の説明

身元保証の契約期間は、法律によって原則として3年、合意がある場合でも最長5年と定められています。期間の更新も可能ですが、その際も改めて合意が必要です。無期限に責任を負い続けるわけではないことを伝えると、引き受ける側の心理的な負担も軽減できるでしょう。

損害リスクの説明

2020年の民法改正により、身元保証書には賠償額の「極度額(上限額)」を明記することが義務付けられました。上限額が定められていない保証契約は無効となるため、企業から提示された書類に記載されている金額を必ず確認し、保証人に伝えなければなりません。具体的な金額を示すことで、相手もリスクの範囲を正確に把握できます。

身元保証人を頼める人がいない場合はどうする?

身近に頼める親族がいない、あるいは諸事情で依頼が難しい場合でも、内定を諦める必要はありません。代替策として検討すべき方法を紹介します。

企業の採用担当者に相談する

まずは、正直に事情を採用担当者へ相談することです。身元保証人を立てられない理由を丁寧に説明すれば、保証人を1名に減らしたり、緊急連絡先の登録のみで免除されたりと、柔軟に対応してもらえる可能性があります。

身元保証代行サービスの利用

親族や知人に頼めない場合の選択肢として、民間企業が提供する「身元保証代行サービス」があります。一定の審査や費用(保証料)は発生しますが、保証会社が身元保証人の役割を引き受けてくれます。ただし、企業によっては代行サービスの利用を認めていない場合もあるため、事前に提出先企業へ利用の可否を確認しておく必要があります。

資産状況の証明書類で代用できるケースもある

保証人となってくれる人がいない場合、本人の資産状況を証明する書類を提出することで代用できる場合があります。

提出書類「身元保証書」の役割とチェック項目

身元保証書とは

身元保証書は、入社時に企業へ提出する誓約書形式の書類です。一般的には企業ごとに指定のフォーマットが用意されていますが、単なる形式的な書類ではなく、法的な効力を持つ契約書なので、提出前には誤りがないかチェックしましょう。

記載される主な内容

  • 本人の署名・捺印
  • 保証人の氏名・住所・連絡先・捺印(別途、印鑑証明の提出の場合も)
  • 本人との関係性
  • 保証期間(一般的には3年、最長5年)
  • 極度額(賠償が発生した時の上限額)

次に、特に注意が必要な身元保証書の項目について解説します。

保証期間、損害賠償の上限額

身元保証書に署名する前に、必ず確認すべきなのが保証の有効期間と賠償の「極度額(上限額)」です。民法改正により、極度額の記載がない保証契約は無効と定められています。一般的に期間は3年から5年ですが、上限額が自分の想像を超える設定になっていないか、万が一の際に保証人が負いきれる金額か、あるいは空欄になっていないかを保証人と共有し、納得した上で押印を依頼してください。

本人がサインする。代筆NG

身元保証書には、従業員本人と保証人の双方が自署する欄があります。忙しいからといって、家族や他人が本人の名前を代筆することは認められません。筆跡が異なると書類の真正性が疑われ、企業からの信頼を損なう恐れがあります。必ず本人が内容を理解した上で、自身の筆致で署名してください。

基本は認印でOK

身元保証書に押印に使用する印鑑は、特段の指定がなければ認印で問題ありません。ただし、企業によっては保証人の実印を求め、あわせて市区町村が発行する「印鑑登録証明書」の添付を義務付けている場合があります。提出直前に慌てないよう、印鑑の種類や必要書類の有無を早めに確認しておくことが大切です。

身元保証人に関するよくあるQ&A

身元保証人の準備を進める中で、多くの人が直面しやすい疑問や不安について回答します。スムーズな入社手続きのためにあらかじめ確認しておきましょう。

身元保証人が見つからないと内定に影響しますか?

身元保証人が見つからないという理由だけで、即座に内定が取り消されることは稀です。まずは採用担当者に事情を話し、代行サービスの利用や保証人を1名に減らすなどの代替案を相談してください。真摯に相談すれば、企業側も柔軟な解決策を提示してくれる可能性が高まります。

年金受給者(無職)の親でも保証人になれますか?

多くの企業では、年金受給者であっても身元保証人として認められます。企業が重視するのは「身元を保証できる信頼関係」と「緊急時の連絡先」だからです。ただし、一部の企業では「独立した生計を営む現役世代」などの条件を設けている場合があるため、事前に採用担当者への確認や提出書類の規定を確認しておくと安心です。

身元保証書を書き損じました。どうしたらいい?

書き損じた場合は、勝手に修正液や修正テープを使用せず、新しい用紙を請求するのが基本です。予備がない場合は、二重線を引き、その上に押印(訂正印)をして修正する方法もありますが、企業によってルールが異なります。まずは採用担当者に連絡し、再発行が可能か、あるいは訂正印で対応すべきかを確認してください。

\チェックリスト・返信メールの例文など/

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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