夫がまもなく定年です。妻である私の年金はどうなるのでしょうか?
夫が来年定年を迎えます。妻である私は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、私の年金はどうなるのでしょうか?
(T・Kさん、ほかからの質問)
60歳未満なら、国民年金に加入しましょう。
あなた(配偶者)が60歳未満の場合には、国民年金加入の手続きが必要です。ご主人の在職中は、一定未満の収入の配偶者は第3号被保険者ですから保険料を納める必要がありません。しかし、ご主人の定年後は、会社員の被扶養配偶者(第3号被保険者)という立場ではなくなりますので、保険料を納めなければならないのです。うっかり忘れてしまい未払いにならないように注意し、ご主人が定年退職を迎えたらすぐに保険料の納付を始めてください。このような届出を忘れていた場合の取扱ですが、後日届出を行ったとしても、今までは、最大2年までしか遡及して保険料を納付することができませんでした。しかし、特例措置が平成25年7月1日から始まり、2年以上前の期間は、「受給資格期間」として算入してもらえることになりました。最低でも10年の受給資格期間が無いと年金は受給できません。この特例措置により、年金額には反映されませんが、受給するために必要とされている受給資格期間としてカウントされることとなったわけです。
この内容は、2020/10/20時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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