生理休暇は年次有給休暇の出勤率算定の際、「出勤」扱いになりますか?
(H・Aさん、ほかからの質問)
以下は、現実には働いてなくても、出勤したものとして取り扱うという法律上の規定があるものです。
1)業務上傷病のため休業した期間
2)育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した期間
3)産前産後の休業期間
4)年次有給休暇を取得した日
生理休暇は、現実には就労しておらず、また、上記1~4のように法律上、出勤したものとして取り扱う規定がありません。年次有給休暇の出勤率の算定に当たって、生理休暇を出勤日として取り扱わないのは、必ずしも違法ではありません。ただ、出勤扱いするような規定になっていることもありますので、会社側に確認をしたほうが確実です。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
新着記事
2026年2月18日人と関わらない仕事一覧(40職種)|特徴とメリット・デメリット
2026年2月2日志望動機で「魅力を感じた」熱意が伝わる言い換え表現集
2026年2月2日証明写真の服装ガイド│スーツやシャツのOK・NG例
2026年2月2日年齢早見表|生まれ年から年齢が分かる【2026年最新】
2026年2月2日いま令和何年?西暦・和暦早見表【2026年最新版】
2026年1月20日エンジニアリング・設計開発職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方
2026年1月19日採用担当者様、採用ご担当者様、御中、どれが正解?宛名の書き方、メール・封筒・電話の例文を解説
2026年1月19日履歴書で出向はどう書く?出向・帰任・転籍…守秘義務対応などケース別の書き方も解説









