履歴書の自動車免許(運転免許)の書き方と正式名称一覧

履歴書に自動車免許(運転免許)を記載する際の基本ルールは、「取得年月とともに正式名称で書くこと」です。
種類の多い運転免許の正式名称一覧をチェックしながら、どのように書けばいいのか注意すべきポイントを見ていきましょう。
よくある質問についてもまとめていますので参考にしてください。
目次
履歴書の免許欄に自動車免許を記載する場合の見本と書き方
履歴書の免許欄に自動車免許を記載する場合の、書き方見本と書き方のポイントを解説します。
自動車免許の書き方見本
履歴書の免許・資格欄への自動車免許の書き方の見本です。


免許欄の書き方のポイント
履歴書に自動車免許を記載する際は、次のポイントを押さえましょう。
・運転免許は必ず正式名称で記載し、免許名のあとに一文字分を空けて「取得」と書く ・複数の運転免許を持っている場合は、取得年月が古い順に時系列で書く ・取得年月日は運転免許証に記載されている日付を書く ・取得年月の表記は和暦か西暦で、ほかの記載欄(学歴・職歴欄)と統一して書く ・AT限定の免許の場合は、マニュアル車の運転が必要になったときのトラブル防止のために「(AT限定)」を追記する ・マニュアル車の運転が可能な場合は、履歴書で補足する必要はない |
自動車免許の取得日を確認する方法
自動車免許の取得日が分からない場合は、確認方法が3つあります。すぐに確認できるのは運転免許証での確認方法ですが、同じ種類で複数の免許を持っている場合は、運転免許証だけでは取得日を判別することができません。ICカード読み取り装置を利用するか、運転免許経歴証明書を発行し確認しましょう。
運転免許証で取得日を確認する方法

自動車免許の取得日は、運転免許証の「種類」欄に表示されている取得日で確認できます。
普通自動車免許のみ取得している方は、この欄の「他」を見ることで、取得日を知ることができます。
同じ種類で複数の運転免許を持っている場合の取得日確認方法
二輪、一種二輪以外は、二種の3つの区分ごとに最も古い取得日が記載されています。
そのため同じ種類で複数の免許を持っている方の場合は、免許証だけではそれぞれの免許の取得日を判別することができません。
次のいずれかの方法で正確な取得日を確認しましょう。
方法 | 調べ方 |
---|---|
1. ICカード読み取り装置 | 警察署や運転免許更新センターなどにある読み取り装置で確認 |
2. 運転免許経歴証明書 | •自動車安全運転センターの「各種証明書のインターネット申請」から交付を申請 •警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所で申請書を入手し、ゆうちょ銀行・郵便局または各センター事務所の窓口で申請 |
自動車免許の正式名称一覧

取得した運転免許の種類を確認したいときは、運転免許証を見てみましょう。運転免許証の「種類」欄に表示されている略称が、取得済みの免許になります。
運転免許は、普通や中型など運転できる車種が複数あり、第一種と第二種にも分かれています。
第一種と第二種の違いは「お客様」を乗せて走ることができるかどうか。タクシー乗務員やバス運転手など旅客自動車を運転する仕事には、二種免許が必要になります。
正式名称は下記一覧表で確認しましょう。
<自動車免許(運転免許)略称と正式名称の一覧表>
略称 | 正式名称 |
---|---|
大型 | 大型自動車免許 |
中型 | 中型自動車免許 |
準中型 | 準中型自動車免許 |
普通 | 普通自動車免許 |
大特 | 大型特殊自動車免許 |
大自二 | 大型自動二輪車免許 |
普自二 | 普通自動二輪車免許 |
小特 | 小型特殊自動車免許 |
原付 | 原動機付自転車免許 |
大二 | 大型自動車第二種免許 |
中二 | 中型自動車第二種免許 |
普二 | 普通自動車第二種免許 |
大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |
引 | けん引免許 |
引二 | けん引第二種免許 |
※運転できる種類などは改訂される可能性もあります。最新情報は、警察庁Webサイトでご確認をお願いします。
警察庁ホームページ「運転免許試験のご案内(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/annai/index.html)」
【要注意】車両総重量の限定条件がある免許の書き方
2007年6月2日に道路交通法が改正され、従来の「普通自動車」と「大型自動車」の2種類に加えて、「中型自動車」が新設されました。
さらに2017年3月12日に「準中型自動車」も新設されましたが、改正前に普通自動車免許を取得している場合は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。
そのため、普通自動車免許の取得時期によって、運転可能な自動車の範囲が異なります。運転が必要な業務では、どのくらいの大きさの自動車を運転できるかが採用指標の一つになることもあるため、書き方に気をつけておきましょう。

取得した時期が2007年6月1日よりも前
中型自動車免許が導入される前に取得した普通自動車免許は、8トン未満の自動車を運転できました。改正後も同じ範囲の自動車を運転できるため、2007年6月1日よりも前に取得した普通自動車免許は、8トン限定中型免許とみなされることになりました。
履歴書には「8トン限定中型第一種免許」「普通(現 8t限定中型)自動車第一種免許」などと記載しましょう。
取得した時期が2007年6月2日~2017年3月11日
中型自動車の新設(2007年6月2日)から準中型自動車の新設(2017年3月11日)までの期間に取得した普通自動車免許は、5トン限定準中型免許とみなされることになりました。
履歴書には「5トン限定準中型第一種免許」「普通(現 5t限定準中型)自動車第一種免許」などと記載しましょう。
取得した時期が2017年3月12日以降
準中型自動車が新設された2017年3月12日以降に取得した普通自動車免許は、限定条件はありません。「普通自動車第一種免許」と記載しましょう。
自動車免許の書き方についてよくある質問
履歴書の自動車免許の書き方について、よくある質問にお答えします。
Q. ゴールド免許の場合は履歴書に書いてアピールしたほうが良いですか?
自動車の運転が必要な職種に応募している場合は、記載したほうが良いでしょう。
無事故・無違反であることを証明できるので、アピール材料の1つになります。
Q. ペーパードライバーでも自動車免許は履歴書に書いたほうが良いですか?
運転経験が少ない場合も、自動車免許を保有している場合は書いたほうが良いでしょう。
ただし、募集要項に「要普通自動車免許」と記載されているなど、車両の運転が必要な応職種の場合は、ペーパードライバーであることを応募書類に添えたほうがいいでしょう。
Q. 運送業などに応募する場合、車両総重量の限定条件(○t限定)を解除してから履歴書に書いたほうが良いですか?
募集要項に「11t未満の中型トラックの運転が必要」と書かれている場合は、解除する必要があるでしょう。
ただし、自動車免許の限定解除は教習や試験が必要なため、時間もお金もかかります。
限定条件があっても正式な免許には変わりないため、現状のままでも応募できる求人が多数ある場合は、無理に解除せずに転職活動を進めてみるのも一つの方法です。
Q. 原付免許など業務に関係ない免許の種類は省略したほうが良いですか?
原付免許に限らず、業務に活かせる資格や免許があればそちらを優先して、業務に関係ない免許の種類は省略しても問題ありません。
ただし、ほかにアピールする資格や免許がない場合は、書いておくのも良いでしょう。