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賞罰とは?履歴書の賞罰欄に書くべき内容と基準、書き方の例

履歴書と職務経歴書と封筒

履歴書のフォーマットによっては、「賞罰(しょうばつ)」の欄が設けられていることがあります。何を書けばいいのか、迷った人もいるのではないでしょうか。この記事では、履歴書に書く賞罰の意味や書き方、注意点などについて解説します。

監修 粟野友樹

国家資格 キャリアコンサルタント,組織人事コンサルティングSeguros 代表

賞罰の意味とは?

賞罰(しょうばつ)とは、「賞」=表彰歴と「罰」=確定した刑事罰(前科)を指す言葉です。履歴書では、公的な受賞歴や、確定した刑事罰(前科)を確認するために賞罰欄が設けられています。

賞罰欄の書き方

賞罰がない場合は「なし」と記入し、改行して右寄せで「以上」と記します。履歴書に賞罰欄があるのに空白のままにしておくと、賞罰がないのか、それとも記載漏れなのかが判断できません。

賞罰に該当するものは、以下で詳しく説明します。

賞罰がない場合の賞罰欄の書き方

履歴書の賞罰欄の「賞」の書き方

過去の公的な受賞歴や表彰歴などが「賞」に該当します。規模が大きく社会的な認知度の高い受賞・表彰歴について記載するのが一般的で、社内表彰は含まれません。

賞罰欄の「賞」には全国・国際レベルの表彰や、国や自治体からの表彰を書く

賞罰欄の「賞」には、文化・学術・スポーツなどの分野における全国・国際レベルの表彰や、社会的知名度の高い表彰などを書きます。

例えば、内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞、各都道府県の県(都・道・府)知事賞、有名な学会や団体の論文賞、国際的なスポーツ大会での入賞などがそれにあたります。

人命救助などで警察や消防署から感謝状をもらった場合も、賞として記載することができます。

なお、「営業部のMVPを受賞」「業界内のコンテストで優勝」など、社内や業界など限られた範囲での受賞・表彰歴は、賞罰の「賞」には当たりません。これらは履歴書の「趣味・特技」や「自己PR」などの欄、または職務経歴書でアピールしましょう。

「賞」の記入例 

受賞した年月と賞の正式名称を簡潔に記載します。名称だけでは受賞内容が分かりにくい場合は、補足説明を入れると良いでしょう。

履歴書の賞罰欄の「賞」の書き方

履歴書の賞罰欄の「罰」の書き方

すでに確定した刑事罰(前科)が賞罰欄の「罰」に該当します。

賞罰欄の「罰」には懲役、禁錮、罰金刑など確定した刑事罰(前科)を書く

懲役、禁錮、罰金刑など、裁判で有罪判決が確定したものについて、「罰」として記載する必要があります。示談などで前科がつかなかった場合は、履歴書の賞罰欄に記載する必要はありません。

交通違反は酒気帯び運転や無免許運転、人身事故など、罰金刑や懲役刑といった刑事罰に該当する違反があった場合は記載が必要です。

一方、反則金で済む軽微な違反(スピード違反、一時停止等)や行政処分(免許停止・取消)のみの場合は、刑事罰に当たらないため原則記載は不要です。ただ、運送業やドライバーなど運転が主となる職種の場合は、行政処分であっても記載が求められるケースがあります。

「罰」の記入例 

記載する際には、刑が確定した年月、罪名、刑の内容を具体的に書きます。

履歴書の賞罰欄の「罰」の書き方

賞罰欄に「罰」を書かないとどうなる?

企業の就業規則には「重要な経歴を偽り採用された場合、懲戒解雇する」と記載されているケースが一般的です。

記載するべき刑事罰があるのに書かないで提出すると、「経歴詐称」や「告知義務違反」と捉えられ、会社によっては内定取り消しや懲戒解雇になる可能性があります。そこまで至らなかったとしても、勤務先からの信頼は大きく損なわれます。

「自身の前科を賞罰欄に記載するのは後ろめたい」と思うかもしれませんが、刑事罰は隠し続けることが難しいものです。正直に申告しましょう。

履歴書に賞罰欄がない場合はどうする?

履歴書に賞罰欄が設けられていない場合は、特に記載する必要はありません。ただ、企業に申告を求められた場合や、アピールしたい受賞歴がある場合などは下図のように、「学歴・職歴」欄の職歴の下に賞罰欄を追加して記載しましょう。

履歴書に賞罰欄がない場合の書き方

履歴書の賞罰欄に記入する際の注意点

賞罰いずれも読み手が一目で理解できるよう、正確かつ簡潔に記載しましょう。

各賞罰について長々と説明するのではなく、賞の場合は内容や権威性を、罰の場合は違反の内容と処分の種類を、それぞれ簡潔に示すと良いでしょう。

賞罰欄に記載がある場合、面接の場で詳しい説明を求められるケースが大半です。履歴書の賞罰欄では事実を簡潔に記載するに留め、詳細は面接の場で説明を行いましょう。

面接では、賞の場合は「賞の内容について」「受賞のため努力したこと」「表彰された感想」などを聞かれる可能性があります。罰の場合は、「なぜそのような事態に陥ったのか」「刑事罰を受けての反省点と今後の目標」などが確認される場合があります。賞罰について振り返って整理し、説明する準備をしておくことが大切です。

粟野友樹
監修 粟野友樹

組織人事コンサルティングSeguros 代表コンサルタント
約500名の転職成功を実現してきたキャリアアドバイザー経験と、複数企業での採用人事経験をもとに、個人の転職支援や企業の採用支援コンサルティングを行っている。

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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