失業給付を受けていますが、健康保険の被扶養者になれますか?
現在私は失業給付を受けているのですが、このままの状態で家族の健康保険の扶養に入ることはできるのでしょうか?
(S・Hさん、ほかからの質問)
被扶養者にはなれない場合があります。
失業給付や年金を受けている場合は、被扶養者になれない場合があります。 被扶養者になれるかどうかは、「健康保険の被扶養者の範囲に該当するか」「どのぐらいの収入があるか(*)」「雇用保険の失業給付を受けているか」「年金等を受給しているか」などで異なります。詳細はご家族の会社に問い合わせて確認してください。また、ご家族が加入しているのが国民健康保険の場合には、被扶養者という仕組みはありません。
(*)<被扶養者の収入についての要件>
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
ただし、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、上記「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」となります。
また、令和8年4月からは、年収の確認方法が変更となります。収入が給与のみの場合、被扶養者本人が勤務する会社と締結する雇用契約書等に記載された、賃金(手当や賞与を含む)から年間の収入を確認することとなりました。雇用契約書等で確認ができない場合や、給与の他にも収入がある場合など、従来通り、課税(非課税)証明書等で確認する場合もあります。今までは、過去の給与明細書で確認する場合もあり、その際には、時間外手当も含めていましたが、これからは、予め見込まれたものでなければ、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、年間収入に含めません。
この内容は、2026/3/27時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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