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雇用保険受給資格者証とは?書類のもらい方や見方を解説

書類を書く人の手元

雇用保険の基本手当(失業手当)の受給には、「雇用保険受給資格者証」が必要です。

失業手当を受け取るために、雇用保険受給資格者証について知っておきましょう。雇用保険受給資格者証の役割やもらい方、内容の見方を解説します。

監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士

雇用保険受給資格者証とは

雇用保険受給資格者証とは、雇用保険に加入し雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できる資格があることを証明する書類です。離職理由や給付日数、基本手当日額など、失業手当の受給に関する情報が記載されています。

雇用保険受給資格証は、失業手当の受給に使用する他、再就職手当、傷病手当などの受給の際にも使用します。

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雇用保険受給資格者証のもらい方

雇用保険受給資格者証は、退職したらすぐに発行される書類ではありません。ハローワークで手続きを行い、受給資格が認められると交付されます。雇用保険受給資格者証取得の流れを解説します。

「雇用保険被保険者証」「離職票」を受け取る

退職した会社から雇用保険に関する書類(雇用保険被保険者証と離職票-1、2)を受け取ります。これまでは会社が手渡しや郵送をしていましたが、2025年1月20日からは希望者に対してハローワークがマイナポータルを通じて直接送付するようになりました。会社から郵送される場合は1~2週間かかるケースもあります。

求職の申し込みを行い受給資格が決定する

必要書類(雇用保険被保険者証と離職票-1、2)を準備したら、ハローワークで求職の申し込みを行います。雇用保険の加入期間や離職理由などを確認した上で受給資格が決定され、「雇用保険受給資格者のしおり」とともに、雇用保険受給者説明会の案内が行われます。なお、ハローワークに行く前にオンラインで求職申込情報を入力しておくと、手続き時間の短縮になります。

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雇用保険受給者説明会に参加する

受給資格が決定したら、ハローワークで配信している「雇用保険受給者説明会」をWeb視聴するか、開催している会場に参加します。この説明会では、失業手当の受給ルールや求職活動の条件などが説明されます。受講後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付され、1回目の失業認定日が明らかになります。

失業の認定を受ける

失業手当を受け取るためには、4週間に1度の失業認定日にハローワークに行き、「失業の認定」を受ける必要があります。失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

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雇用保険受給資格者証の見方(表面)

雇用保険受給資格者証には失業手当の受給に関する情報が記載されています。表の見方を解説します。

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

雇用保険受給資格者証

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

1.支給番号

ハローワークへの問い合わせや失業認定申告書の記入に使われる番号です。

2.氏名

雇用保険に加入し手当を受ける人の氏名が記載されています。

3.被保険者番号

雇用保険の被保険者番号です。雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号で、マイナンバーをハローワークに登録していると、マイナポータルからも確認できます。

5.離職時年齢

離職時の満年齢が記載されています。基本手当の給付日数は離職時の満年齢と被保険者だった期間によって決定されます。

6.生年月日

1桁目が3:昭和生まれ、4:平成生まれを表します。ハイフン以降は6桁で生年月日が記載されます。

9.支払方法

金融機関名と口座番号、支店名が記載されます。

11.離職年月日

離職した日が6桁で記載されます。

12.離職理由

離職理由が番号で記載されます。給付条件に影響する重要な項目になるため、離職票と一致し認識に相違がないか確認しておきましょう。一般的な転職理由である自己都合による退職は、このうち40、43、45「正当な理由のない自己都合退職」に該当します。

離職区分
11, 12解雇 (50 を除く)
21雇止め(同一の事業主に3年以上雇用)
22雇止め(同一の事業主に3年未満雇用・更新明示あり)
23期間満了(同一の事業主に3年未満雇用・更新可能な旨明示あり)
24期間満了(21~23以外)
25定年(船員の方を除く)・移籍出向
31, 32正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけなど)
33正当な理由のある自己都合退職 (31, 32以外)
40, 43, 45正当な理由のない自己都合退職
50, 55自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇

14.離職時賃金日額

原則として、離職する直前の6カ月間に支払われた賃金の合計を180で割った額が記載されます。この金額を元にして基本手当が計算されます。

15.給付制限

自己都合退職の場合などに適用される給付制限の有無が記載されます。会社都合退職の場合は給付制限がないため、空欄になります。

16.求職申込年月日

ハローワークで求職の申し込みをした日が記載されます。受給スケジュールの基準になる日です。

17.認定日

4週間に1度の失業の認定日が記載されます。認定日の週型と曜日が表示されており、例えば「2型-火」と印字されている場合、「2型」は1型から4型まである認定日の週型を、「火」は曜日を表します。

18.受給期間満了日

失業手当の受給期間の最終日が記載されます。失業手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。短期雇用特例被保険者は離職日の翌日から6カ月間、所定給付日数が330日の場合は1年間+30日、360日の場合は1年間+60日です。この期間を過ぎると、所定給付日数分を受給し終わっていなくても、それ以後、失業手当の給付を受けることができなくなります。

19.基本手当日額

1日あたりに支給される失業手当の金額が記載されます。実際の支給額は、認定日ごとにまとめて振り込まれます。

20.所定給付日数

失業手当が支給される日数の上限が記載されます。雇用保険の加入期間や離職時の年齢、離職理由などによって日数が変わります。給付日数を確認することで、受給できる期間の目安が分かります。

21.通算被保険者期間

雇用保険の加入期間の合計が記載されます。被保険者だった期間に1年以内の空白がある場合、前後の被保険者期間を通算します。ただし、過去に失業手当や特例一時金の支給を受けたことがある場合は、支給後の期間のみが通算されます。

23.再就職手当支給歴

再就職手当とは、失業手当の受給期間中に早期就職した場合に支給される手当で、過去に再就職手当を受給したことがあるかどうかが記載されます。

雇用保険受給資格者証の見方(裏面)

雇用保険受給資格者証の裏面には、認定期間や残っている支給日数などが印字されます。失業手当の受給期間中は、ハローワークに行くたびに裏面の情報も更新されます。

給付制限がない場合

会社都合退職などの場合、給付制限がないため比較的早い段階で失業手当の支給が開始されます。裏面に給付制限期間の記載がない場合は、すぐに失業手当が支給されます。

給付制限がある場合

給付制限がある場合は、6桁の年月日で期間が印字されます。ここに記載された期間中は、失業手当が支給されません。

雇用保険受給資格者証を紛失した場合は?

雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークで再交付が可能です。再交付の申請書が設けられているので、申請書に必要事項を記載し再交付を受けましょう。なお、再交付には支給番号や本人確認書類、証明写真が必要になります。

雇用保険【被保険者証】と雇用保険【受給資格者証】の違いは?

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類で、主に新しい会社に入社する際に使用されます。一方、雇用保険受給資格者証は、前述の通り失業手当を受給できる資格があることを証明する書類で、主にハローワークで使用します。どちらも雇用保険に関する書類ですが、使用する場面が異なります。

失業手当の申請に必要な書類リスト

最後になりましたが、失業手当を申請する際は、雇用保険受給資格者証以外にもいくつかの書類を準備する必要があります。受給手続きをスムーズに進めるために、必要書類を把握しておきましょう。

【初回】ハローワークへ初めて行く時の提出書類
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票(-1、2の両方)
個人番号(マイナンバー)確認書類
本人確認書類(運転免許証など)
本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
証明写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
【その後】4週間ごとの「失業認定日」に行く時の提出書類
雇用保険受給資格者証
失業認定申告書
ハローワークカード(おまけ)

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことを証明する書類です。前述の通り、雇用保険受給資格者証を発行する際に使用します。被保険者番号を確認するために使用されます。会社が保管している場合もあるため、在職中で手元にない場合は会社に確認すると良いでしょう。マイナンバーをハローワークに登録していれば、マイナポータルからも被保険者番号を確認できます。

雇用保険被保険者離職票(-1、2)

離職票は2種類あり、退職理由や賃金などの情報が記載されています。前述の通り、こちらも雇用保険受給資格者証を発行する際に使用します。退職後に会社から郵送されるか、一定の条件を満たしていればマイナポータルを通じてハローワークから直接送付されます。

雇用保険受給資格者証

前述の通り、失業手当の受給資格があることを証明する書類です。認定日に雇用保険受給資格者証を持参し、失業状態の確認を受けます。受給期間中は継続して使用します。支給が終了すると、裏面に支給終了の文字と終了日の印字が入ります。

ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内

失業認定申告書

失業認定の際に提出する書類で、求職活動の内容や就労状況などを申告します。認定日ごとに提出する必要があり、失業手当を受給するために必要な書類のひとつです。

離職証明書(提出書類ではないが大事)

離職証明書は会社がハローワークに提出する書類で、離職票の内容の元になる書類です。被保険者が作成・使用することはありませんが、離職理由などの判断に関わる重要な書類です。

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監修 渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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