生理休暇は年次有給休暇の出勤率算定の際、「出勤」扱いになりますか?
(H・Aさん、ほかからの質問)
以下は、現実には働いてなくても、出勤したものとして取り扱うという法律上の規定があるものです。
1)業務上傷病のため休業した期間
2)育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した期間
3)産前産後の休業期間
4)年次有給休暇を取得した日
生理休暇は、現実には就労しておらず、また、上記1~4のように法律上、出勤したものとして取り扱う規定がありません。年次有給休暇の出勤率の算定に当たって、生理休暇を出勤日として取り扱わないのは、必ずしも違法ではありません。ただ、出勤扱いするような規定になっていることもありますので、会社側に確認をしたほうが確実です。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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