転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載!

転職・求人 トップ > 転職成功ノウハウ > 転職Q&A > 転職の準備をする > 生理休暇は年次有給休暇の出勤率算定の際、「出勤」扱いになりますか?

転職Q&A

転職の準備をする編
一覧に戻る

生理休暇は年次有給休暇の出勤率算定の際、「出勤」扱いになりますか?

(H・Aさん、ほかからの質問)

以下は、現実には働いてなくても、出勤したものとして取り扱うという法律上の規定があるものです。

1)業務上傷病のため休業した期間
2)育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した期間
3)産前産後の休業期間
4)年次有給休暇を取得した日

生理休暇は、現実には就労しておらず、また、上記1~4のように法律上、出勤したものとして取り扱う規定がありません。年次有給休暇の出勤率の算定に当たって、生理休暇を出勤日として取り扱わないのは、必ずしも違法ではありません。ただ、出勤扱いするような規定になっていることもありますので、会社側に確認をしたほうが確実です。

この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

8,568通り、あなたはどのタイプ?

グッドポイント診断で、あなたの隠れた強みを診断してみましょう。

診断結果は8,568通り。あなたはどのタイプ?

リクナビNEXTで応募書類を自動作成

レジュメをカンタンに作成

履歴書と職務経歴書を作成するのが面倒な方は、リクナビNEXTにレジュメ登録するのがお勧めです。

新機能
・AI要約でワンタップで職務要約を自動生成
・AIと3分話すだけで「業務内容」を自動生成

リクナビNEXTに、プロフィールや職務経歴などを入力すると、入力された内容に従って自動で書類(レジュメ)が作成され、PDF形式でダウンロードすることが可能です。 ※『レジュメ』とは、リクルートの求職活動支援サービス共通で利用できる、職務経歴書機能です。

作成はこちらから:あなたのレジュメを簡単作成(無料)
すでに会員の方はこちら:レジュメダウンロード画面へ

イベント・セミナー※リクルートエージェントに遷移します

RAGイベント

申込締切日が近いイベント・セミナー

イベント情報を更新中