試用期間が1年間以上続くのは違法?
内定した企業に試用期間の長さを問い合わせたところ、「基本は1年間。状況によっては短縮や延長もある」との回答でした。1年間というのはあまりにも長いように思います。違法ではないのでしょうか?
(S・Kさん、ほかからの質問)
試用期間の長さに法律の規制はありません。
試用期間は3カ月間から6カ月間が一般的な目安です。しかし、試用期間の長さを規制する法律はなく、長いものでは1年間というケースも少なくはありません。
ただ、不当に長い試用期間は「公序良俗に反する」として、民法上無効になることがあります。どの程度が「不当に長い」のかはケースによって異なるため、納得がいかない場合は労働基準監督署などに設置されている総合労働相談コーナーで相談してみてはいかがでしょうか。
試用期間の延長についても法律の定めはありませんが、社会通念上、以下のようなことはできないとされています。
・合理的な理由がなく延長する
・期間を区切らず延長する
・何度も延長する
採用時に試用期間をあらかじめ確認するのは、おかしいことではありません。試用期間が延長されるなど、本採用が履行されない場合は、理由を明確にするように会社に要求しましょう。了承できない場合は会社と話し合うようにしてください。あなたが延長を拒否した場合、会社側の選択肢はあなたを本採用するか解雇するかの二択になります。あなたにも、退職を選ぶ権利があります。会社に残るかどうかを決めるのは、あなた自身の権利なのです。
とはいえこういった事態に発展しないことが一番。一日も早く仕事に慣れ、職場で良好な人間関係を築いて、スムーズに本採用されるように努力することをオススメします。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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