1勤務8時間の3交替の昼夜勤務の場合、有給休暇はどうなりますか?
勤めている会社の勤務形態が8時~午後4時、午後4時~午前0時、午前0時~午前8時という1勤務8時間の3交替制勤務になっています。今後有給休暇を取得する場合、どのようなシステムになるのでしょうか?
(H・Yさん、ほかからの質問)
例外的に継続24時間を1労働日として扱います。
年次有給休暇は、原則として午前0時から午後0時までの1日(暦日)単位で付与されるもの。しかし、3交替制の場合は例外です。
3交替制に原則を適用すると、昼間勤務では1勤務の休暇が1労働日の年次有給休暇となるのに、午前0時をまたぐ夜間勤務では同じ8時間労働でも2労働日となり、昼間と夜間の勤務者間で不平等が生じるからです。したがって、1勤務を8時間とする3交替制勤務の場合は、その労働時間を含む継続24時間を1労働日と扱います。よって、午前0時をまたぐ8時間勤務は、本来2暦日のところ、1労働日として計算されるのです。
年次有給休暇を時間単位でも取得できる可能性がありますが、会社と労働者との間で労使協定が締結されていなければ利用できません。時間単位で取得できるかどうかは、お勤めの会社でご確認ください。
また、年次有給休暇を10日以上付与される方で、有給休暇が付与された日から1年間の有給休暇消化日数が5日未満の労働者については、会社が有給休暇を取得するべき日を5日消化するまで、残りの日数分を指定することが義務づけられています。
この内容は、2023/10/06時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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