「就業規則はない」と言われました。違法ではないのですか?
(Y・Uさん、ほかからの質問)
一つの事業場で常時10名以上労働者がいる会社には就業規則の作成や労働基準監督署への届出が義務付けられています。
正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員や嘱託社員、出向社員なども労働者に該当します。労働者が所属する一つの事業場で常時10名以上いる会社であるにも関わらず、「就業規則はない」と言われ、始業・終業時刻、休日、休暇や給与等の労働条件を書面で渡されていない状態ならば、労働基準監督署などに相談してみましょう。
この内容は、2026/3/27時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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