労働契約書を交わした後の内定取り消しはありえますか?
応募先に内定し、労働契約書を取り交わしました。しかし、入社は来月1日からになるためまだ日にちがあり、その間に内定が取り消されることがないか心配です。実際に、そういったことはあるのでしょうか?
(N・Kさん、ほかからの質問)
労働契約成立後は、「内定取り消し」ではなく「解雇」。30日より前の予告なくして解雇することはできません。
すでに労働契約が成立していますので、「内定取り消し」ではなく「解雇」に該当します。その場合には、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をすること、または30日分の平均賃金を支給する必要があります。つまり、入社予定日まで30日を切っている場合は、会社側は30日に不足する日数分の平均賃金を支払うのでなければ、採用を取り消すことはできません。
また、解雇は合理的な理由がなければできません。そのような事態になったときには、解雇理由を書面で通知してもらい、その合理性について、各都道府県ごとの労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーなどに相談してください。最寄りの総合労働相談コーナーの所在は、厚生労働省のHPなどで確認できます。
この内容は、2016/03/10時点での情報です。
(文責:編集部、アドバイザー:松尾友子、冨塚祥子)
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